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下級裁

住居侵入、強盗致傷

判決データ

事件番号
令和6(わ)1343
事件名
住居侵入、強盗致傷
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年6月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者らと共謀の上、金品を強奪する目的で、令和6年10月1日午前2時7分頃、埼玉県所沢市内の被害者方に勝手口の施錠を外して侵入した。被害者夫婦(当時85歳及び83歳)に対し、包丁で左前腕を切り付け、両手首等をガムテープで縛り、右肩等を殴るなどの暴行を加えてその反抗を抑圧し、現金約16万円、クレジットカード2枚等在中の財布1個及び通帳2冊(時価合計約1550円相当)を強取した。この暴行により、被害者1名に全治約2週間の右肩挫創、左前腕切創等の傷害を負わせた。本件は、事前に被害者宅の情報を収集し、SNS上で実行役を募集し、匿名の指示役がスマートフォンで指示を出す、いわゆる闇バイト型の計画的強盗事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件の犯行態様について、深夜に周囲に民家の少ない場所にある高齢者夫婦宅に粗暴な方法で侵入し、包丁を示しながらガムテープで拘束するなど、身体の危険性が高く、被害者らに殺されるかもしれないという恐怖心を抱かせる大きな精神的苦痛を与えたと評価した。被告人は、収入減から闇金に手を出し、高額の金銭を得たいとの考えからSNSで仕事を探す中で本件に関与したものであるが、車内で包丁の存在を認識し強盗と理解した後も犯行に加担し、被害者の胸を押さえ金品を物色するなど犯行に必要な行動をとっており、経緯や自身が直接強度の暴行をしていないことを大きく斟酌できないとした。同種事案の中で中程度の事案と位置付けた上で、犯行を認めて反省していること、姉が更生に協力する意向を示していること、前科がないことなどの酌むべき事情を考慮し、求刑懲役9年に対して懲役7年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。