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下級裁

殺人

判決データ

事件番号
令和6(わ)1909
事件名
殺人
裁判所
名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日
2025年6月2日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、名古屋市内の自宅で母親である被害者(当時82歳)と二人暮らしをしていた。被告人は、進路選択について希望を聞いてもらえなかったことなどから、長年被害者に嫌悪感を抱いていた。令和4年11月に父親が死亡して以降は相談する相手もいない状況であった。令和6年9月4日、父親の誕生日に仏壇に供え物をしていたところ、被害者から「いつまでも死んだ人のこと思っとらんでもええんだわ。」などと言われ、自身や父親を侮辱されたと感じた。翌5日午後8時頃、就寝中の被害者に対し、殺意をもって、その頭部を両手で持った鉄アレイ(重量約1.96キログラム)で複数回殴打し、頭部外傷による外傷性ショックにより死亡させて殺害した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役10年に処した(未決勾留日数中150日を算入)。量刑判断において、犯行態様については、就寝中で無防備な被害者に対し約2キログラムの鉄アレイで頭部を少なくとも7回殴打しており、残忍で死の危険性が高いと評価した。被害者の遺体には頭蓋骨骨折、脳挫傷、くも膜下出血等が生じ出血量も多かったことから、強い力で殴ったと認定した。最初の攻撃で被害者が声を出し防御姿勢をとっても攻撃を続けたことから、殺意は強固であるとした。動機・経緯については、長年にわたる被害者の言動は被告人にとって理不尽であったかもしれないが、娘に対する接し方として行き過ぎたものとは言い難く、被害者に落ち度があったとまではいえないとして、有利に斟酌できないとした。他方、犯行の翌々日朝に自首していること、被告人なりに反省の態度を示していることを有利な事情として考慮し、同種事案の量刑傾向も参照の上、懲役10年が相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。