AI概要
【事案の概要】 被告人両名が共謀の上、令和5年5月頃から同年10月頃までの間、福岡県太宰府市所在の他人共有の土地ほか計16筆(合計2000平方メートル以上)において、無断で樹木を伐採し整地した上、トレーラーやプレハブ小屋等を設置してキャンプ場を開設・営業し、相応の利益を得たという不動産侵奪の事案である。被告人らは、令和5年1月頃以降、県や市の職員から他人の土地を勝手に使ってはいけないと繰り返し指導を受けていたにもかかわらず、虚偽の説明や口先だけの約束をしながら造成を続行した。開業後も被害者から原状回復を求められたが、境界が分からない、売買額が折り合わないなどと論難して営業を継続し、最終的には予約サイトから契約を打ち切られたことで営業を断念するに至った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、侵奪した不動産が2000平方メートル以上と広大で期間も約半年に及ぶこと、樹木伐採・整地・小屋建設など大きな改変を加えたこと、利欲的かつ自己中心的な動機に酌むべき点がないこと、行政や被害者からの繰り返しの指摘にもかかわらず言い逃れや自己正当化を続けてなし崩し的に犯行を強行した点が強い非難に値することを指摘し、刑事責任は到底軽視できないとした。他方、概ね原状回復がなされていること、被害者のうち2名と示談が成立し被告人らを許す旨述べていること、事実を認めて反省の言葉を述べていること、各被告人の友人が監督を誓っていること、前科がないことを酌むべき事情として考慮し、被告人両名をそれぞれ懲役2年(求刑同)、執行猶予5年に処した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。