AI概要
【事案の概要】 被告人は、闇バイトを通じて知り合った面識のない複数の共犯者らと共謀の上、金品を強取する目的で、令和6年9月18日午前0時25分頃、さいたま市内の民家に1階勝手口の施錠を外して侵入した。2階にいた被害者D(当時65歳)に対し「金を出せ。」と言い、頬や頭部を手のひらで数回叩き、身体を押さえつけて床に座らせ、両手を後ろ手に粘着テープで縛り口を塞ぐなどの暴行を加えた。さらに1階にいた被害者E(当時87歳)に対しても「財布はどこだ。」と言い、口を粘着テープで塞ぎ両手を縛る暴行を加えた。両名の反抗を抑圧した上、現金合計約10万8000円及び財布等127点(時価合計約3万9100円相当)を強取し、Dに加療約14日間を要する急性腰痛症、Eに加療約7日間を要する右母指皮下出血の傷害をそれぞれ負わせた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件が指示役の指示に従い、事前に犯行道具を準備し役割分担をした上で、深夜に民家に侵入し高齢の被害者2名に手荒な暴行を加えて金品を強奪したもので、被害者らに殺されるのではないかとの恐怖心を抱かせ、事件後も不安な気持ちが続くなど精神的苦痛が大きい点を重視した。被告人は借金返済目的で高額報酬目当てに加担し、被害者への暴行や物色行為を実際に行うなど重要な役割を果たしており、刑事責任は相応に重いとした。他方、被告人が公訴事実を認め、被害者らへの謝罪文を作成し20万円を用意して謝罪及び被害弁償を試みていること、ギャンブルをやめ定職に就くなどして再犯しない旨誓っていること、母親が同居して更生を支援する旨約束していることなどの有利な情状を考慮し、量刑検索システムにおける同種事案の量刑傾向も参照の上、求刑懲役10年、弁護人の科刑意見懲役4年6月に対し、懲役7年を言い渡した。