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下級裁

住居侵入、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和7(わ)116
事件名
住居侵入、窃盗被告事件
裁判所
静岡地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年6月4日

AI概要

【事案の概要】 警察官であった被告人が、女性用下着を窃取する目的で民家に侵入し下着を盗んだ住居侵入・窃盗2件と、再び同じ民家に侵入した住居侵入1件の事案である。被告人は交番勤務中の巡回連絡で訪れた民家の女性に性的関心を抱き、判示第1では令和4年3月、静岡県御殿場市内のA方ベランダに侵入して女性用下着4点(約2000円相当)を窃取し、判示第2では同日、同市内のC方敷地内に侵入して女性用下着4点(約2500円相当)を窃取した。さらに判示第3では令和6年1月、再び上記A方ベランダに女性用下着を用いて自慰行為をする目的で侵入した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役2年(執行猶予3年)に処した(求刑:懲役2年6月)。犯情について、警察官が巡回連絡先の住民の下着を標的にしたもので、警察に対する信頼を揺るがしかねない悪質な態様であると指摘した。財産的被害は合計約4500円と多額ではないものの、2度にわたり自宅ベランダに侵入された被害者の住居の平穏を害した程度は大きく、被害者らの嫌悪感・恐怖心も軽視できないとした。家庭での性生活の不満解消を動機とする点について、警察官の立場や被害者への影響を顧みず自身の性的要求を優先させた身勝手で軽率な経緯動機は強い非難に値するとした。他方、被害者らとの間で合計200万円の示談が成立していること、犯行を認め反省の態度を示していること、前科前歴がないこと、父親が支援監督を誓約していること、警察官の職を辞して社会的制裁を受けていること等の酌むべき事情を認め、社会内での更生を期待して執行猶予を付した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。