判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月24日 09:42
2019年1月
住居侵入,強盗致傷被告事件
暴力団組員らが共謀した居宅侵入強盗致傷事件につき、連絡仲介役の被告人も緊縛等の強度の暴力を用いる計画を認識していたとして強盗致傷の共同正犯の成立を認めた事例。
強盗殺人被告事件
ホテル支配人が殺害された事件の差戻後控訴審において、情況証拠の総合評価により犯人性を肯定し、夕食終了時刻の認定をもとに居直り型の強盗殺人罪の成立を認めて原判決を破棄した事例。
地位確認等請求控訴事件
郵便事業の契約社員と正社員との労働条件格差につき、住居手当・年末年始勤務手当・夏期冬期休暇・病気休暇等について契約期間長期化を考慮し労契法20条違反の不合理性を肯定した事例。
各業務上過失致死
入会地における野焼作業中の焼死事故につき、経験豊富な作業員が野焼の鉄則に反し原野内で着火することは主催者側において予見可能でなく結果回避義務も認められないとして無罪とした事例。
窃盗被告事件
警察官を装い総額約7億6000万円の金塊160個等を奪った窃盗事件につき、被害者の占有・共謀の範囲を肯定し、主犯格2名を各懲役9年とした事例。
傷害致死被告事件
父親が生後6か月の実子を激しく揺さぶり放り投げて死亡させた傷害致死事件につき、凶器不使用の虐待事案として中程度の部類に位置付け懲役6年とした事例。
殺人
長期間のDV被害を受けた妻が夫の胸倉をつかまれた際に電源コードとネクタイで絞殺した事案につき、抵抗不能後の追撃行為を重視し過剰防衛を認めた上で懲役3年6月の実刑とした事例。
傷害致死被告事件
生後5か月の長女に対する傷害致死事件において、自白の変遷・目撃供述の信用性欠如・間接事実の推認力不足を理由に犯人性を否定した原審無罪判決を維持し検察官控訴を棄却した事例。
著作権法違反,不正指令電磁的記録作成等
違法アップロードされた書籍データへのリンクを集約して提供するリーチサイトの運営・管理者につき、公衆送信権侵害の正犯としての成立を認め、組織的・大規模な犯行として実刑を科した事例。
旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
震災遺構である旧庁舎の解体工事の差止めは事実行為として住民訴訟の対象外であり、検討委員会・議会議決等を経た解体決定には裁量の逸脱・濫用はなく請負契約は有効であるとして、公金支出の差止請求を棄却した事例。
職務上義務不存在確認等請求事件
公営地下鉄運転士のひげに関する身だしなみ基準違反を理由とした低評価の人事考課について、服務規律の合理的限度を超え裁量権の逸脱・濫用に当たるとして国家賠償を命じた事例。
傷害,道路交通法違反被告事件
生後約3か月の乳児の急性硬膜下血腫等の傷害につき、揺さぶり症候群を前提とする検察官の立証に対し、慢性硬膜下血腫の自然経過や誤嚥等の別原因の可能性を認め暴行を推認できないとして無罪とした事例。
損害賠償請求事件
殺人後に逃亡を続ける加害者に対する損害賠償請求権について、職権消除された住所地宛ての内容証明郵便による権利行使の意思表明をもって、民法724条後段の除斥期間内に権利を保存したと認めた事例。
損害賠償請求事件
孫娘への強制わいせつ・強姦で有罪判決を受けた後に再審無罪となった者及びその妻が、捜査・公訴提起・公訴維持・判決・証拠一覧表交付拒否を違法として国及び地方公共団体に国家賠償を求めた事案において、いずれの点にも違法はないとして請求を棄却した事例。
被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件
韓国在住の元徴用工が被爆者健康手帳交付申請を却下された事案において、70年以上経過した在外被爆者につき供述の客観的整合性と具体性・一貫性を重視して被爆事実を認定し却下処分を取り消して手帳交付を義務付ける一方、国家賠償請求は棄却した事例。
被爆者健康手帳申請却下処分取消等請求事件
韓国在住の元徴用工2名が被爆者健康手帳交付申請を却下された事案において、長期経過による供述の細部の揺らぎと中核部分の信用性を区別して当時の造船所・寄宿舎の状況や身体に残る痕跡との整合性から被爆事実を認定し、却下処分を取り消して手帳交付を義務付ける一方、国家賠償請求は棄却した事例。
2018年12月
損害賠償請求事件
顧客情報約2億1639万件の漏えい事件において、再々委託先従業員の行為について委託先会社の使用者責任を認め、委託元及び委託先に予見可能性がないとして過失不法行為責任を否定した事例。
傷害
看護師である母が2歳の長男に複数の薬剤を服用させ急性薬物中毒の傷害を負わせた事案について、愛着障害等の影響を認めつつ完全責任能力を肯定し、懲役1年6月・執行猶予3年・保護観察に付した事例。
損害賠償請求事件
大学教授が約23年間にわたり水銀を不適切に処理し実験室等を汚染した事案について、除染費用等約1551万円の全額賠償責任を認め、故意行為として過失相殺を否定した事例。
殺人
約21年前に夫を包丁で殺害した事案について、自首により犯行が発覚したものであり、長年の暴力・暴言を動機に酌むべき点があるとして、殺人罪の成立を認めた上で懲役5年とした事例。
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