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下級裁

傷害致死被告事件

判決データ

事件番号
平成30わ2763
事件名
傷害致死被告事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2019年1月22日
裁判官
長瀨敬昭大久保優子大畑勇馬

AI概要

【事案の概要】 被告人は、平成29年12月17日午後3時頃から同日午後4時頃までの間、大阪市内の自宅マンションにおいて、実子であるA(当時生後6か月)に対し、両脇を両手で抱えたまま頭部等を前後に激しく揺さぶった上、ソファ付近に放り投げて頭部等を壁等に打ち付けさせるという暴行を2回繰り返した。その結果、Aに急性硬膜下血腫、脳浮腫、両眼網膜出血、左上腕骨遠位端骨折等の傷害を負わせ、平成30年1月6日、大阪市内の病院で、頭蓋内損傷による脳機能不全によりAを死亡させた。 被告人は、本件当日、仕事のため家を空けていた妻に代わって、長男(当時1歳9か月)と被害児の育児を一人で担っており、泣き止まない被害児に苛立ちを募らせ、突発的に本件犯行に及んだものである。検察官は懲役8年を求刑した。本件は、近年社会問題化している児童虐待事案の一つであり、実の父親が生後わずか6か月の乳児を一方的に死亡させた点で、極めて痛ましい事件である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役6年に処した。 まず、行為態様について、無抵抗の被害児の両脇を抱えて頭部等を手加減することなく揺さぶった上で放り投げる行為を2回繰り返し、その際に被害児の頭部等を壁等に打ち付けさせるという強度の暴行を加えたものであって、行為態様は悪質であると評価した。ただし、児童虐待事案の中でも、殴打するなどの暴行を長時間加えた事案と比較すれば、本件が特に執拗で無慈悲とまで評価することはできないとした。 結果の重大性については、生後わずか6か月で実の父親によって一方的に命を奪われた被害児の無念は察するに余りあり、被害児の死亡という結果はもとより重大であって、被害児の母(被告人の当時の妻)及び祖母が厳しい処罰感情を抱くのも当然であるとした。 動機面については、泣き止まない被害児に苛立ちを募らせて突発的に犯行に及んだものであり、酌量すべき事情はないとしつつも、被告人がこれまで不慣れながらも被告人なりに長男及び被害児の育児に努めており、本件までに虐待を加えた事情は認められないこと、仕事が繁忙な中で育児を行い相当程度ストレスを抱える環境にあったことを踏まえると、本件犯行の動機や経緯が救いようのないほど悪質とまではいえないとした。 以上を踏まえ、本件は凶器を用いない児童虐待による傷害致死事件の中で中程度の部類に属する事案であると位置付けた。一般情状としては、被告人が法廷で拙いながらも反省の弁を述べたこと、前科前歴がないことが認められる一方、被告人の父親が今後の監督を誓約した点については、十分な監督は期待し難いため被告人に有利な事情として考慮することはできないとして、主文の刑を相当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。