佐藤達文裁判官の担当裁判例
全260件の裁判例
2019年
特許権侵害差止等請求事件
ペイ・パー・コール方式のウェブ広告で動的に電話番号を割り当てるプログラムにつき特許権侵害を認め、特許法102条2項の利益算定では侵害品製造販売に直接関連し追加的に必要な経費のみを控除すべきとして、通信回線料等の控除を否定した事例。
発信者情報開示請求事件
アダルトビデオが左右反転加工のうえ海外動画投稿サイトに無断アップロードされた事案で、米国DMCA手続で取得したIPアドレスを端緒として、国内経由プロバイダに対する発信者情報開示を著作権法14条の著作者推定とともに認めた事例。
特許権侵害差止等請求事件
屈折計特許の侵害訴訟で、被告製品の計算式は形式的には異なるが技術的思想が実質同一であるとして構成要件充足性を肯定し、差止・廃棄と69万余円の損害賠償を認めた事例。
特許権侵害差止請求事件
数値限定発明のサポート要件について、実施例・比較例で効果が検証された範囲外について技術常識による補完が必要とした事例。
損害賠償請求事件
AI関連特許の「パターン」「パターンの変換」の意義について、明細書記載に即し計算機識別可能な信号の組合せと厳格に解釈し、対話型AI製品の構成要件充足性を否定した事例。
著作権侵害差止等請求事件,損害賠償請求事件
アニメ化契約に譲渡の明文規定や対価条項がなく、制作会社が長年「著作権料」を支払っていたことなどから、アニメの原著作者の権利は原作者に留保されていたと認定し、商標の無償移転も命じた事例。
発信者情報開示請求事件
ファイル共有ソフトによるレコード送信可能化権侵害について、プロバイダ責任制限法4条1項に基づき経由プロバイダに対する発信者情報開示を認めた事例。
特許権侵害差止請求事件
後発医薬品メーカーの高リン血症治療薬製剤が訂正発明の構成要件(崩壊剤クロスポビドンの含有率5.6〜12質量%)を充足すると認めるに足りる証拠がないとして、特許権侵害を理由とする差止・廃棄請求を棄却した事例。
損害賠償請求事件
プロ写真家の著作物画像をトリミングしてオンラインサービスのプロフィール画像に無断使用した行為について複製権・公衆送信権及び著作者人格権侵害を認め、発信者特定のための仮処分申立費用等も相当因果関係ある損害と認めた事例。
独占的通常実施権に基づく損害賠償請求事件
ガラス基板研磨特許の衝撃圧力「kg/cm²」は単位面積当たりの平均圧力を意味し、業界標準の受圧プレートによる測定を参酌すべきとして、円錐状広角噴霧の被告方法は数値限定を充足せず非侵害とされた事例。
特許権侵害行為差止請求事件
ネジ特許権侵害訴訟で、JIS規格上周知のネジ穴「食い付き部分」は本件発明の「基端側部分」に含まれないと解し、禁反言・無効主張も退けて存続期間満了後の不当利得返還請求を一部認容した事例。
発信者情報開示請求事件
掲示板に無断掲載された報道写真について著作物性と職務著作による法人への著作権帰属を認め、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示請求を認容した事例。
著作権に基づく差止等請求事件
中学受験塾が競合塾の実施直後にテスト問題をライブ動画で解説した行為につき、生徒・保護者による複製を塾の行為と同視できず、問題文を表示・読み上げない口頭解説は翻案にも当たらないとして著作権侵害を否定。
不正競争行為差止等請求事件
蛇口一体型浄水器の互換カートリッジ販売者による品質・性能表示につき、打消し表示の存在や当事者立会いの下で行われた追試結果を踏まえ、不正競争防止法上の品質誤認表示には当たらないとされた事例。
発信者情報開示請求事件
夜景写真の絞り・シャッター速度・構図等に創作性を認めて著作物性を肯定し、著作権表示と原データ所持から著作権者性を推認して、ブログへの無断転載につきプロバイダ責任制限法4条1項に基づく発信者情報開示を命じた事例。
発信者情報開示請求事件
掲示板への写真無断掲載につき職務著作による著作権を認め、間接的依拠性を肯定し引用の抗弁を排斥して、発信者の電子メールアドレスを含む情報開示を命じた事例。
商標権侵害差止請求事件
結合商標「ABCカイロプラクティック」につき「ABC」部分を要部として抽出し先願「ABC」と類似するとして、商標法4条1項11号による無効の抗弁を認めた事例。
発信者情報開示請求事件
プロ責法4条1項に基づく発信者情報開示請求において、海外サイトが留保なく開示したIPアドレスを投稿時のものと推認し、電子メールアドレスも開示対象に含まれると認めた事例。
特許権侵害差止等請求事件
梁補強金具特許の侵害訴訟において、「外周部」は「フランジ部」を含む外側全体を指すと解釈して構成要件充足性を認め、特許法102条2項の推定覆滅を否定した事例。
損害賠償請求事件
前訴で著作権侵害が否定された当事者が取引先に無断改変等の虚偽事実を告知した行為は、訴訟活動の延長であっても社会的相当性を逸脱し不正競争防止法2条1項違反を構成するとした事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。