判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月23日 09:43
2025年4月
損害賠償請求事件
道路運送車両法違反、過失運転致傷事件
裁判所は、不正改造について、タイヤの突出は事故の危険性を高める悪質な改造であり、4本とも明らかに違法な状態にまで突出させた点を指摘した。被告人Bについては、本件改造を自己の趣味嗜好のために企て主導した責任は大きいが、前科がなく反省しているこ
傷害、死体遺棄教唆、売春防止法違反
裁判所は、売春強制によるVの心身の自由の侵害の程度が大きいこと、死者に対する敬虔感情を害する行為をさせることへの抵抗感が微塵も感じられないこと、傷害の暴行態様が苛烈かつ危険であること、いずれの犯行もVの人格を著しく軽んじる自己中心的な動機に
窃盗、窃盗未遂被告事件
裁判所は、被告人を懲役1年6月の実刑に処した(求刑懲役2年6月)。量刑理由として、被告人らが1日で6件の犯行を重ねたものであり財産的損害も大きいこと、被告人は本件を計画した者ではなく報酬を受け取る約束があったとも認められないものの、レンタカ
損害賠償請求事件
請求棄却。裁判所は、入国者収容所等における処遇上の職務執行行為は、規律及び秩序を著しく害する行為を制止・抑止するために必要かつ相当な範囲内である限り許容されるとの判断枠組みを示した。本件施錠については、被収容者らが大声で不満を述べ帰室指示に
損害賠償請求事件
請求棄却。裁判所は、旧民法724条後段は除斥期間を定めたものと解した上で、原告の頚椎症性頚髄症及び環軸椎亜脱臼はアテトーゼ型脳性麻痺の不随意運動による頚椎変形に伴う牽連一体の損害であり、遅くとも頚椎症性頚髄症の診断を受けた平成7年12月時点
損害賠償請求事件
裁判所は、以下の事情を総合し、本件サービスは売買契約の形式をとった実質的な貸付けであると認定した。第一に、サービス開始当初から成立した契約の9割以上で商品が送付されず違約状態が継続していたにもかかわらず、被告会社は利用停止等の措置をとらなか
強盗予備被告事件
懲役1年6月、執行猶予4年(求刑:懲役1年6月)。裁判所は、匿名流動型犯罪グループによる計画的犯行であり、実行役らが武器となる工具等を用意して強盗を行う住居をのぞき込むなど実行間際の段階に至っていた点で犯情は芳しくないとした。被告人が実行役
傷害(変更後の訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)、詐欺、強要未遂
裁判所は、暴力行為等処罰に関する法律違反について、栄養不摂取による傷害の点では、Aの司法面接供述に変遷や不自然さがあり信用性に疑問が残るとし、被告人が必要な栄養を摂らせなかった事実及び適切な医療措置を受けさせなかった事実はいずれも認められな
業務上横領被告事件
弁護士に対する社会的信用を悪用した卑劣な犯行であり、特に第3の犯行は勾留中の被害者から保釈保証金として託された預金に手を付けたもので、この種事案の中でも特に悪質であるとした。さらに被告人が事件発覚を免れるため保釈請求を怠り、被害者が約3か月
公園占用許可処分の義務付け等請求控訴事件
福岡市の都市公園(本件公園)において屋台を営む営業者の子である被控訴人が、その営業を承継するため、福岡市屋台基本条例に基づき福岡市長に公園占用許可申請を、博多区長に公園内行為許可申請をしたところ、いずれも不許可処分とされた。被控訴人は、各処
生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求控訴事件
広島県内に居住し生活保護を受けていた原告らが、平成25年厚生労働省告示第174号による保護基準の改定(平成25年改定)に伴い、各福祉事務所長から生活扶助費を減額する保護変更決定を受けたことにつき、同改定は憲法25条を具体化した生活保護法8条
外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反被告事件
裁判所は、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年に処した。量刑理由として、本件は北朝鮮に対する経済制裁という国の施策に背くとともに、税関手続の適正を損なう反社会的な行為であると指摘した。犯行態様は、虚偽の原産地証明書を用いて北朝鮮産しじみをロシ
殺人、死体遺棄
被告人は、令和5年9月21日、自宅で妻である被害者(当時35歳)に対し、殺意をもって何らかの方法で頸部を圧迫し、窒息により死亡させて殺害した上、同日頃から約1か月間にわたり遺体を自宅に放置して死体を遺棄したとして起訴された。原審で被告人は死
強要未遂
労働組合(D支部)の執行委員である被告人A及び組合員の被告人Bが、日雇運転手Kの子の保育園継続利用に必要な就労証明書の作成・交付を株式会社Hの取締役Lに要求した事案である。被告人らは平成29年10月以降、H社事務所を繰り返し訪問し、団体交渉
損害賠償請求控訴事件
亡Dは、昭和38年から昭和46年まで勤務先工場で石綿セメント管の製造作業に従事し、粉じんに暴露された。平成11年10月にじん肺健康診断を受診し、平成12年5月30日にじん肺管理区分を管理二とする決定を受けた。亡Dは令和2年5月8日、国がじん
威力業務妨害
裁判所は、被告人の刑事責任は軽視できないとした。犯行動機は知人との待ち合わせのために通りたいという身勝手で自己中心的なものであり、酌量の余地はない。被告人は最初の検問地点のスタッフの態度が高圧的であったことに立腹したと述べるが、それはレース
公職選挙法違反
裁判所は、Eが江東総支部との関係悪化を承知の上でDの選挙運動に相当注力していたこと、従来1万円程度であった供与額が20万円と高額であること、秘書らに供与時の反応を口頭報告させるなど区長選に関する意向把握の意図があったこと、Eの捜査段階の供述
首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)
裁判所は、被告企業らについて、遅くとも昭和49年中には屋内建設作業従事者との関係で石綿関連疾患発症の危険を認識できたとして予見可能性を認め、昭和50年4月1日から平成18年8月31日までを責任期間と認定した。警告義務の内容として、石綿含有の
廃棄物撤去等請求事件
裁判所は、鑑定嘱託の結果(蛍光X線分析・X線回折分析、フッ素溶出量の環境基準値超過比率91%等)に基づき、本件異物が電気炉系の鉄鋼スラグであると認定した。また、被告渋川工場との近接性(8.92km)、成分の類似性、亡Hへの提供経緯等から、被
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。