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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)4312
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年4月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、昭和30年に発生したいわゆる森永ヒ素ミルク事件の被害者である原告(昭和29年生まれの女性)が、乳幼児期に被告(森永乳業)が製造販売したヒ素混入粉ミルクを飲用したことにより、アテトーゼ型脳性麻痺及び頚椎症性頚髄症を発症したと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として慰謝料及び弁護士費用の合計5500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。被告は昭和48年の確認書に基づき、公益財団法人ひかり協会を通じて被害者救済事業を実施しており、原告にも昭和52年以降、調整手当として累計3000万円超が支給されていた。 【争点】 主な争点は、(1)被告による不法行為(安全性確保義務違反、被害者追跡調査義務違反、ひかり協会運営改善義務違反)の有無、(2)原告と被告間の和解契約の成否、(3)ひかり協会の給付による慰謝料支払の有無、(4)消滅時効の成否、(5)旧民法724条後段の除斥期間(20年)の経過の有無、(6)被告による債務の承認ないし時効利益の放棄の有無、(7)除斥期間の主張が権利濫用・信義則違反に当たるか、(8)損害の有無及び額である。原告は、症状が現在も進行中であり除斥期間の起算点は到来していないと主張し、また被告の特別顧問がテレビ番組で「いつでも裁判を起こせる」と発言した事実等を挙げて、除斥期間の主張は権利濫用に当たると主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、旧民法724条後段は除斥期間を定めたものと解した上で、原告の頚椎症性頚髄症及び環軸椎亜脱臼はアテトーゼ型脳性麻痺の不随意運動による頚椎変形に伴う牽連一体の損害であり、遅くとも頚椎症性頚髄症の診断を受けた平成7年12月時点で、その後の症状悪化や手術の施行が医学的に想定される状況にあったとして、同時点を除斥期間の起算点と判断した。令和4年5月の本訴提起時には既に20年が経過しているとした。権利濫用・信義則違反の主張についても、被告がひかり協会を通じて給付を行ったことは法的責任の自認とは認められないこと、特別顧問の発言は代表権を有しない者の個人的見解にすぎないこと、原告自身も平成19年頃には弁護士を依頼して交渉を行っていたこと等から、除斥期間の主張が著しく正義・公平に反するとはいえないとして排斥した。恒久対策案の実施義務違反についても、確認書は恒久対策案の尊重を確認したにとどまり、被告が直ちにその内容を実施する法的義務を負うものではないとして、原告の請求を全て棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。