都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3139 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3(ワ)4661
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年4月22日

AI概要

【事案の概要】 大阪入国管理局収容場に退去強制令書の執行により収容されていた外国人の原告ら及び訴訟参加人が、入国警備官らから違法な加害行為を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき各77万円の損害賠償を求めた事案である。具体的には、平成30年6月17日、被収容者らが処遇への不満から帰室指示に従わず定員6名の居室に17名で集まったところ、入国警備官らが約24時間にわたり居室を施錠し続けたこと(本件施錠)、ビデオカメラで居室を撮影したこと(本件撮影行為)、電話回線を遮断したこと(本件電話不提供)、飲料水を提供しなかったこと(本件飲料水不提供)、処方薬を提供しなかったこと(本件処方薬不提供)、大阪北部地震発生後に十分な安全確保措置を講じなかったこと(本件地震不対応)が違法であると主張した。 【争点】 主な争点は、(1)入国警備官らによる上記各行為が国賠法上違法な加害行為に当たるか(争点1)、(2)損害の有無及び額(争点2)である。原告らは、本件施錠等が憲法18条・31条・36条、自由権規約、入管法、被収容者処遇規則及びマンデラ・ルール等に違反する違法行為であると主張した。被告(国)は、いずれも保安上の支障に対処するための必要かつ合理的な措置であり違法性はないと反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、入国者収容所等における処遇上の職務執行行為は、規律及び秩序を著しく害する行為を制止・抑止するために必要かつ相当な範囲内である限り許容されるとの判断枠組みを示した。本件施錠については、被収容者らが大声で不満を述べ帰室指示に従わず騒然とした状況を生じさせた経緯に照らし、必要かつ相当な範囲内の措置と判断した。約24時間の施錠継続についても、被収容者らが断続的に扉を蹴りつけ食器を投げつけるなどの行為を深夜3時頃まで続けたこと、窓を毛布で覆い室内が確認できなくなったこと、大阪北部地震による交通機関の乱れで施錠解除に必要な人員確保が遅れたこと等を考慮し、やむを得なかったと認定した。本件撮影行為、電話不提供、飲料水不提供、処方薬不提供及び地震不対応についても、いずれも違法とは認められないとして、原告ら及び参加人の請求を全部棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。