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下級裁

首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)

判決データ

事件番号
令和2(ワ)1185
事件名
首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2025年4月16日
裁判官
藤岡淳

AI概要

【事案の概要】 本件は、建築現場において石綿(アスベスト)含有建材の加工・使用・解体等の業務に従事し、石綿粉じんにばく露して石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する建築作業従事者(被災者)又はその承継人である原告らが、①被告国に対し、労働大臣等が安衛法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが屋外建築作業従事者に対しても違法であると主張して国賠法1条1項に基づき、②被告企業らに対し、石綿含有建材の危険性についての警告義務違反等を主張して不法行為又は製造物責任法に基づき、慰謝料等(被災者1人当たり3850万円)の連帯支払を求めた、首都圏建設アスベスト損害賠償請求第3陣訴訟(神奈川)である。 【争点】 主な争点は、①被告企業らの石綿関連疾患発症に関する予見可能性の有無及び時期(屋外作業従事者を含む)、②石綿含有建材の製造販売禁止義務違反の有無、③警告義務違反の有無・内容及び解体作業従事者に対する警告義務の有無、④製造物責任法上の責任、⑤民法719条1項後段類推適用による共同不法行為の成否、⑥被災者の石綿関連疾患へのり患の有無、⑦被告企業ら製造建材の寄与度、⑧損害額、⑨消滅時効の成否である。 【判旨】 裁判所は、被告企業らについて、遅くとも昭和49年中には屋内建設作業従事者との関係で石綿関連疾患発症の危険を認識できたとして予見可能性を認め、昭和50年4月1日から平成18年8月31日までを責任期間と認定した。警告義務の内容として、石綿含有の事実、石綿関連疾患の危険性、防じんマスク着用の必要性等を建材自体に明確かつ具体的に表示すべきであったとし、特化則の定めに従っただけでは責任を免れないとした。他方、屋外建設作業従事者に対する予見可能性については、石綿粉じん濃度の測定結果が規制値を大幅に下回ること等から認められないとし、屋根工である被災者15に係る原告15の被告国に対する請求を棄却した。解体作業従事者に対する警告義務も、実効的な警告方法がないこと等から否定した。石綿含有建材の製造販売禁止義務については、国際的に全面禁止が合意されたのは平成18年のILO総会であり、それ以前に製造中止義務を認めることはできないとした。共同不法行為については、市場シェアがおおむね10%を超える被告企業の建材は建設現場に相当回数到達したと推認し、民法719条1項後段の類推適用を認めた。消滅時効については、石綿含有建材メーカーが多数存在し加害者の特定が容易でないことから、被告企業ら主張の時点での起算を認めなかった。以上の結果、認容額一覧表記載の原告らの請求を一部認容し、原告3、11、15、18、21、26、27の請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。