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下級裁

外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)173
事件名
外国為替及び外国貿易法違反、関税法違反被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年4月18日
裁判官
安達拓

AI概要

【事案の概要】 被告人は、株式会社Aの代表取締役として、北朝鮮に対する経済制裁に違反し、北朝鮮産しじみを不正に輸入した外国為替及び外国貿易法(外為法)違反及び関税法違反の事案である。被告人は、令和2年1月、北朝鮮産しじみ約1万7960キログラム(輸入申告価格約343万円)について、経済産業大臣の承認を受けないまま、韓国・釜山港から山口県下関市の岸壁に陸揚げして輸入した(無承認輸入)。さらに、その輸入申告に際し、情を知らない通関業者の従業員を介して、貨物の原産地が北朝鮮であるにもかかわらずロシア連邦である旨の虚偽の申告を行い、貨物を輸入した(虚偽申告輸入)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月、執行猶予3年に処した。量刑理由として、本件は北朝鮮に対する経済制裁という国の施策に背くとともに、税関手続の適正を損なう反社会的な行為であると指摘した。犯行態様は、虚偽の原産地証明書を用いて北朝鮮産しじみをロシア産と偽装して輸入するという巧妙なものであり、輸入量も多いとした。被告人は不正輸入の仕組みの構築には関与していないものの、経済的利益のために不正輸入を続けており、動機や経緯に酌むべき点はなく、常習性も認められるとして、刑事責任を軽視できないとした。他方、被告人が事実を認めて本件会社を第三者に譲渡するなどの反省態度を示していること、妻が情状証人として監督を誓約したこと、前科前歴がないことなどの酌むべき事情を考慮し、刑の執行を猶予した(求刑:懲役1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。