AI概要
【事案の概要】 福岡県弁護士会所属の弁護士であった被告人が、弁護士業務として依頼者3名から預かり保管していた預金を私的に流用した業務上横領3件の事案である。第1の犯行では、販売委託契約に基づく未払代金請求事件を受任した合同会社Aの預り金約802万円を預り口口座から払い戻して横領した。第2の犯行では、株式会社Fの債務整理手続で回収した売掛金約304万円を着服した。第3の犯行では、詐欺被告事件の刑事弁護人として勾留中の被害者Jから保釈保証金として託された預金のうち89万円を横領した。被害額は合計約1195万円に上る。いずれもボートレース等のギャンブルによる浪費や、他の使い込みの補填を動機とする常習的犯行であった。 【判旨(量刑)】 弁護士に対する社会的信用を悪用した卑劣な犯行であり、特に第3の犯行は勾留中の被害者から保釈保証金として託された預金に手を付けたもので、この種事案の中でも特に悪質であるとした。さらに被告人が事件発覚を免れるため保釈請求を怠り、被害者が約3か月間不当な身体拘束を受けるという重大な人権侵害が生じた点を重視した。第1の犯行後に被害者に謝罪しながらその後も第2・第3の犯行を重ねた点も厳しく非難した。他方、第3の犯行については流用金の返済を了し、第2の犯行についても被害弁償と示談が成立していること、第1の犯行についても供託等により弁償金を受領できる状態が整えられていることを財産犯の量刑として重視した。前科前歴がないこと、反省の態度、弁護士会からの除名処分、ギャンブル依存症の治療プログラム受講等の事情も認めたが、第3の犯行の悪質性や被害結果の重大性に鑑み、執行猶予は相当でないとして、求刑懲役4年に対し懲役2年6月の実刑を言い渡した。