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星野徹

東京地方裁判所立川支部

民事部 / 第1部 / 判事補

司法修習

74期

経歴(3件)

2025年4月1日異動

東京地方裁判所判事補に補する

東京地方裁判所立川支部勤務を命ずる

東京家庭裁判所立川支部勤務を命ずる

2024年3月31日異動

兼ねて福岡家庭裁判所判事補に補する

2022年5月16日任官

福岡地方裁判所判事補

出典: 官報

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匿名11日前
本件の地裁判断は、極めて重大な問題を含んでいる。 被告側については既に、 ・行政指導文書の交付 ・法務省による人権侵犯認定通知 という「公的判断」が存在している。 それにもかかわらず、本件ではこれらを実質的に考慮せず、 行政文書交付に至った音声等の証拠を含む原告側の主張立証は評価されていない。 一方で、被告側提出資料(虚偽を根拠にのみ作成されている資料であることは行政から指摘され続けてきた通り明白)の内容を前提として結論が導かれており、 結果として、証拠評価のバランスを著しく欠いた判断となっている。 本件は単なる「判断の違い」ではない。 公的機関による認定が存在する事案において、その根拠となる証拠を排除したまま結論が構成されている点に、本質的な問題がある。 証拠に基づく裁判という原則からすれば、 どの証拠をどのように評価したのかが合理的に説明されなければならない。 しかし本件決定は、その過程が不透明であり、 結論のみが先行しているように見える構造となっている。 このような判断が許容されれば、 公的認定や客観証拠が存在しても救済されないという前例を残しかねない。 司法に求められるのは形式的な手続ではなく、 証拠に基づく実質的な事実認定である。 このような決定が是認されるのであれば、 証拠に基づく裁判という前提自体が形骸化する。 相手方は事業を代表する組織であり 被告は法の施策策定にも関与する国家中枢人物である。 被告代理人も弁護士会の役職にある地位。 原告は一般の無名な個人。 しかし、被告方には既に行政文書・法務省人権侵犯認定通知が交付され、 所轄庁議会では審議もされている明白な不法行為が継続中の事業者が被告だが、 立川地裁は被告の請求には理由がないと却下し被告側を適法とした。 以上の理由から、本件決定は、事実認定の段階において既に正当性を失っていると断じざるを得ない。 本件については、その原則が守られているのか、 厳正な検証が必要である。