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下級裁

危険運転致傷、道路交通法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6わ265
事件名
危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2024年7月12日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和4年3月に医師からてんかんの診断を受け、2年間の運転禁止を指示されていた。それにもかかわらず運転を継続し、令和5年7月、運転免許の更新手続において、過去5年以内にてんかんの発作で意識を失ったことがあるにもかかわらず、質問票に「いいえ」と虚偽の記載をして提出した(道路交通法違反・質問票虚偽記載)。 さらに、その約2か月後には運転中に意識を失って物損事故を起こし、自車を廃車にしたにもかかわらず新車を購入して運転を継続した。そして令和5年11月21日午前8時頃、普通乗用自動車を運転中にてんかんの発作により意識障害に陥り、時速約35キロメートルに加速しながら右斜め前方に暴走し、路側帯付近を歩行中の登校中の高校生8名を含む合計9名に次々と衝突して重軽傷を負わせた(自動車運転死傷処罰法違反・危険運転致傷)。被害者のうち4名は全治約2〜3か月の重傷を負い、うち1名は脳の一部に損傷を受け、あごの神経知覚異常や前歯の完全脱臼による審美障害等の後遺症が残った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人がてんかんの診断を受け運転禁止を指示されていたにもかかわらず運転を継続し、免許更新時に虚偽報告を行い、さらに物損事故を起こした後も運転をやめなかった経緯について、運転中にてんかん発作により重大な人身事故を引き起こす危険が大きいことを認識しながら、自分の都合を優先して運転を続けたものであり、酌むべき事情はないと判断した。危険運転致傷の犯行態様は人の生命・身体に対する危険性が非常に高く悪質であり、9名の被害者が負った身体的・精神的苦痛は大きく、結果は重大であるとした。 前科がないこと、任意保険により一部の被害者との間で示談が成立し、その余の被害者との間でも相応の金銭賠償が見込まれること、被告人が事実を認めて謝罪していること等を考慮しても、刑の執行を猶予するのが相当な事案とはいえないとして、被告人を懲役2年6月の実刑に処した(求刑:懲役5年、弁護人意見:懲役3年・保護観察付き執行猶予5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。