都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3116 件の口コミ
下級裁

傷害(変更後の訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)、詐欺、強要未遂

判決データ

事件番号
令和5(わ)1643
事件名
傷害(変更後の訴因 暴力行為等処罰に関する法律違反)、詐欺、強要未遂
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年4月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実子であるA(当時8歳)の母親であり、唯一の親権者としてAを養育していた。Aはケトン性低血糖症及び糖原病疑いの診断を受け入退院を繰り返していた。起訴事実は、(1)暴力行為等処罰に関する法律違反(Aに必要な栄養を摂らせず傷害を負わせた、センノシドを飲ませ下痢症の傷害を負わせた)、(2)詐欺(入院に係る共済金14万円の詐取)、(3)強要未遂(入院中のAにLINE等で食事を摂らないよう要求し、応じなければ養育を放棄する旨脅迫した)の3つであった。被告人は強要未遂の事実自体は争わなかったが、弁護人は強要罪の実行行為該当性及び可罰的違法性を争った。 【争点】 主な争点は、(1)暴力行為等処罰に関する法律違反の各事実の認定(Aの司法面接における供述の信用性)、(2)詐欺の成否(前提となる傷害事実の認定)、(3)強要未遂における実行行為該当性及び可罰的違法性の有無であった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、暴力行為等処罰に関する法律違反について、栄養不摂取による傷害の点では、Aの司法面接供述に変遷や不自然さがあり信用性に疑問が残るとし、被告人が必要な栄養を摂らせなかった事実及び適切な医療措置を受けさせなかった事実はいずれも認められないと判断した。センノシド投与の各事実についても、Aの供述には2回の入院に関する事柄の混同や客観証拠との不整合があり信用性に疑問があるとして認定できないとした。詐欺についても前提となる傷害事実が認められないため欺罔行為に当たらないとした。他方、強要未遂については、入院中の8歳の子に対する本件発言等は養育放棄を示して食事不摂取を要求するもので現実的危険性が十分認められ実行行為性を肯定し、親子関係を考慮しても叱責としての行き過ぎは甚だしく可罰的違法性も認められるとした。量刑については、犯行の非難に値する一方、看護師の管理下で実害発生の現実的おそれは高くなかったこと、突発的犯行で入院延長意図は認められないこと、反省の態度、前科前歴がないこと等を考慮し、求刑懲役3年6月に対し懲役6月・執行猶予2年とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。