都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3094 件の口コミ
下級裁

窃盗、窃盗未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)171
事件名
窃盗、窃盗未遂被告事件
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年4月23日
裁判官
安達拓

AI概要

【事案の概要】 被告人は、共犯者2名と共謀の上、令和6年10月20日の1日のうちに、山口県光市及び周南市において、窃盗3件及び窃盗未遂3件の犯行に及んだ事案である。具体的には、①路上に駐車中の普通乗用自動車1台(現金約40万1000円及びリュックサック等11点が積載、時価合計約57万1000円相当)を窃取し、②③駐車場に駐車中の自動車からナンバープレート各1枚を窃取し、④⑤⑥周南市内の事業所等の駐車場において普通貨物自動車3台(時価合計約321万円相当)を窃取しようとしたが、いずれもエンジンを始動させることができず又はドアを開けることができなかったため、その目的を遂げなかった。被告人は、車を盗む計画があることを知りながら共犯者と行動を共にし、自らの名前でレンタカーを借り、犯行時に付近で待機して共犯者を迎えに行くなどの役割を担った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年6月の実刑に処した(求刑懲役2年6月)。量刑理由として、被告人らが1日で6件の犯行を重ねたものであり財産的損害も大きいこと、被告人は本件を計画した者ではなく報酬を受け取る約束があったとも認められないものの、レンタカーの手配や待機・迎えなど一連の犯行において果たした役割を軽視できないことを指摘した。さらに、被告人が詐欺等の罪で長期間服役し、令和6年7月に仮釈放となってから約3か月で本件各犯行に及んでおり、規範意識に相当に問題があるとした。被告人が罪を認め反省の弁を述べていること等を考慮しても、主文の程度の実刑はやむを得ないと判断した。未決勾留日数中60日が刑に算入された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。