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下級裁

公職選挙法違反

判決データ

事件番号
令和6特(わ)47
事件名
公職選挙法違反
裁判所
東京地方裁判所 刑事第13部
裁判年月日
2025年4月16日

AI概要

【事案の概要】 令和5年4月23日執行の江東区長選挙に関する公職選挙法違反(被買収)の事案。衆議院議員Eは、自らが擁立・支援した候補者Dの当選を目的として、政策担当秘書らを通じ、甲党所属の区議会議員である被告人3名に対し、「陣中見舞い」の名目で各20万円を供与した。被告人3名はいずれもDのための投票取りまとめ等の選挙運動の報酬として供与されるものであることを知りながら、これを受領した。 【争点】 本件各供与の趣旨にD支援の趣旨(Dのための投票取りまとめなどの選挙運動をすること及びKへの支援を緩めることによる間接的支援)が含まれていたか否か、及び被告人3名がそのことを認識していたか否かが争点となった。弁護人は、本件各供与は区議会議員選挙に際する「陣中見舞い」の趣旨にとどまり、D支援の趣旨は含まれていないと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、Eが江東総支部との関係悪化を承知の上でDの選挙運動に相当注力していたこと、従来1万円程度であった供与額が20万円と高額であること、秘書らに供与時の反応を口頭報告させるなど区長選に関する意向把握の意図があったこと、Eの捜査段階の供述が客観的事実と整合することなどから、本件各供与にD支援の趣旨が含まれていたと認定した。被告人3名の認識についても、EとKの対立が周知であったこと、対象者12名中9名が面会・受領を拒絶するか返金していたこと、被告人Aが供与当日にEへ区長選関連の報告をしていたことなどから、D支援の趣旨を認識していたと認定した。被告人3名をそれぞれ罰金20万円に処し、各20万円を追徴した。公民権停止期間の短縮は相当でないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。