判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月23日 09:43
2025年5月
損害賠償請求事件
腰椎手術で馬尾神経を切断損傷し両下肢麻痺等の後遺障害を生じさせた医療過誤事案で、執刀医の重大な過失を認め約8668万円の賠償を命じた判決
損害賠償請求事件
旧統一教会関連団体がジャーナリストの投稿等による名誉毀損を主張した事案で、投稿の摘示対象は原告ではないとして請求を棄却した判決
請求異議事件
架空投資詐欺の犯罪利用口座に対する差押えの基礎となった支払督促につき、債権者が貸金債権の存在を立証できないとして強制執行の不許を命じた判決
傷害致死
交際相手の2歳児に対し鼻口部を閉塞する暴行を加え窒息死させた傷害致死事案で、日常的虐待の背景を踏まえ懲役7年の原判決を維持した控訴審判決
宗教ヘイト等損害賠償請求控訴事件
旧統一教会が市議会の関係断絶決議による信教の自由侵害等を主張した国賠訴訟で、決議に合理的根拠があるとして請求を棄却した控訴審判決
窃盗、準詐欺、業務上横領被告事件
認知機能が低下した高齢者から約4000万円を詐取・窃取し自治会費も横領した元市議に対し、周到かつ卑劣な犯行として懲役6年の実刑を言い渡した判決
金融商品取引法違反
被告人両名をそれぞれ懲役1年6月及び罰金100万円に処し、懲役刑につき3年間の執行猶予を付した。被告人Bに対しては売付代金総額2116万1630円の追徴を命じた。量刑理由として、本来証券市場の公正性・健全性を確保すべき立場にある証券取引所従
道路交通法違反、公務執行妨害、建造物侵入被告事件
懲役2年・執行猶予4年(求刑:懲役2年)。妨害運転の犯行は危険で非常に悪質であり、患者を迅速かつ安全に病院に搬送するという公務が妨害された程度は大きく、苛立ちの腹いせという動機も非難を免れないとして、犯情は全体として決して良くないと評価した
損害賠償請求事件
一部認容。裁判所は、被告東芝が争わないと明確に主張した第171期・第173期・第174期の各有価証券報告書の当期純損益について「重要な事項についての虚偽記載」を認定した(減損損失追加計上分等を除く)。被告東芝については、組織体としての不適切
不法行為損害賠償請求事件
裁判所は原告の請求を棄却した。本件行為1について、会議出席を控えるよう伝える意思決定の主体は被告個人ではなく執行部会メンバー全体であり、顧問弁護士の意見も踏まえた組織的判断であったこと、実際に原告は期間中も6回会議に出席し完全な排除ではなか
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
東京高裁は原判決の認定・判断に不合理な点はないとして控訴を棄却した。意思連絡について、被告人はBとの面談を通じ、Bに受注が適切と考える事業者があること等を認識し、他の事業者もBの意向に沿って行動することを相当程度の確実性をもって予測した上で
業務上横領被告事件
裁判所は、医事係担当者が被告人に手渡した現金の金額は現金渡票の記載金額と同一であると認定し(説示A)、入金額が現金渡票の記載金額より少ない場合その差額分は被告人が横領したと認めるほかないとした(説示B)。また、被告人の「5万円、10万円、1
死体遺棄幇助、死体損壊幇助被告事件
主な争点は、(1)Bによる死体遺棄が頭部を自宅に持ち帰った時点で終了したか、それとも警察臨場時まで継続するか、(2)被告人がBの死体遺棄を容認して幇助したといえるか、(3)被告人がAにビデオ撮影を依頼した時点でBの死体損壊の意図を認識してい
大麻取締法違反被告事件
【判旨(無罪)】
2025年4月
建造物侵入、器物損壊、強盗傷人、強盗予備
裁判所は、まず弁護人の少年法55条による家裁移送の主張について検討した。犯行態様は、凶器を用いて店員を脅し短時間で多量の貴金属を奪取するという大胆かつ悪質なものであり、通行人へのハンマーによる頭部殴打は一歩間違えば重大な結果を生じさせ得る極
損害賠償請求事件
主な争点は、(1)被告の故意の有無、(2)被告が本件事件時に責任弁識能力を欠いていたか(民法713条本文)であった。被告は、精神鑑定に依拠し、事件当時せん妄を伴う急性アルコール中毒(Binderの分類にいう病的酩酊)により重篤な意識障害の状
傷害、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
被告人は、伯父Aと同居していたところ、通院先の病院に入院させられることを恐れていた。令和6年1月12日、Aの携帯電話を無断で持ち出したことをきっかけに、Aから「病院に電話するしかない」と言われたことに激昂し、Aの顔を蹴るなどの暴行を加え、左
殺人、死体遺棄被告事件
裁判所は、計画性や凶器の使用はないものの、一方的で確実に死の結果をもたらす危険な態様であり、約5分間にわたり被害者の足がけいれんしているのに手を止めず首を絞め続けた点は悪質で、殺害に向けた強い意思が認められるとした。また、遺体の足首や髪の毛
納骨堂経営許可処分等取消請求事件
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判所は、犯行時に被告人が重度のうつ病により心神耗弱の状態にあったと認定した。鑑定医の証言によれば、うつ病の症状が犯行に多大な影響を与え、軽度の知的発達症の疑いがうつ病の発症・悪化に影響した可能性があるとされた。一方、労災隠しへの不満や怒り
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。