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全8件の裁判例
県議会議員に対し県予算案の可決活動の報酬として合計約5500万円の賄賂を供与した贈賄事件で、懲役2年6月・執行猶予4年が言い渡された事案
採石場で上司らへの不満からダンプトラックを突進させ1名を殺害し2名を殺害未遂とした事案で、計画性の欠如等を考慮しつつも無期懲役相当として懲役23年を言い渡した
油圧ショベルで被害者2名を車両ごと生き埋めにした殺人事件で、間接事実の積み重ねにより犯人性を認定し、無期懲役とした裁判員裁判の量刑を控訴審も維持
暴力団会長の所得税ほ脱事件につき、上納金からの分配取り分を秘匿口座に留保した資金が実質的に被告人個人に帰属する所得と認定し、ほ脱の故意と原判決の適正手続適合性を肯定した事例。
約21年前に夫を包丁で殺害した事案について、自首により犯行が発覚したものであり、長年の暴力・暴言を動機に酌むべき点があるとして、殺人罪の成立を認めた上で懲役5年とした事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。