AI概要
【事案の概要】 ケア・トランポリン(健康増進用の手すり付き特殊トランポリン)の販売・リース等を業とする株式会社Aの実質的経営者であった被告人が、福岡県議会議員Bに対し、県のケア・トランポリン関連事業に係る予算議案の可決に向けた活動の報酬として、二度にわたり賄賂を供与した贈賄被告事件である。被告人は、令和4年4月に2800万円、令和5年4月に2718万円の合計5518万円を、経理担当者を通じてBが取締役を務める会社名義の銀行口座に振込入金した。県の事業で開催されるケア・トランポリン教室等の委託先は、被告人の出資により設立された協会に事実上限定され、委託費の約半額(すなわち県予算の約半額)がAの収入となる構造であった。被告人は、可決された福岡県予算に応じた金額の賄賂を供与していた。 【判旨(量刑)】 懲役2年6月、執行猶予4年(求刑:懲役2年6月)。裁判所は、多額の賄賂によって県議会議員にとって最も重要といえる予算案の表決という公務の公正な遂行に対する強い疑念を生じさせた点を重視し、公金により自社が不当な利益を得ることを意図して高額な賄賂を供与した点は厳しい非難に値するとして、贈賄事案の中でも悪質性の高い事案と位置づけた。他方、みるべき前科がないこと、事実を全て認めて謝罪の意思を示し贖罪寄付をしたこと、妻及び子が更生支援を誓約したこと、報道による社会的制裁を受けていることなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。