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岡田幸人

東京地方裁判所

民事部 / 第51部 / 部総括

最高裁調査官判検交流経験30年以上
司法修習

47期

経歴(10件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2022年1月1日異動

静岡家庭裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

東京地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

2013年4月7日異動

最高裁判所裁判所調査官に充てることを解く

東京高等裁判所判事に補する

出典: 官報

著作・論文(5 / 全13件)

法曹時報 10

民事関係 平成21.12.18,2小判 請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例

p.2510

法曹時報 7

民事関係 平成21.10.29,1小判 租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前のもの)66条の6第1項は,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」7条1項に違反するか

p.1731

ジュリスト

最高裁 時の判例 民事 薬事法施行規則15条の4第1項1号(同規則142条において準用する場合),159条の14第1項及び2項本文,159条の15第1項1号並びに159条の17第1号及び2号の各規定の法適合性[最高裁第二小法廷平成25.1.11判決]

p.90-93

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最高裁 時の判例 民事 生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が違法であるとした原審の判断に違法があるとされた事例[最高裁第二小法廷平成24.4.2判決]

p.100-102

ジュリスト

最高裁 時の判例 民事 生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条又は8条2項の規定に違反しないとされた事例[最高裁平成24.2.28第三小法廷判決]

p.94-97

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出典: 国立国会図書館サーチ

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匿名7日前
原告の主張も一応、拾うのだが、被告である国側に基本7割寄り添ってしまうのが岡田裁判官。生命がかかった裁判や注目の裁判は原告に寄り添います。 最高裁の林、地裁の篠田裁判官までは達してないと思料。
★★★☆☆
匿名10日前
入管関係訴訟は、マクリーン判決が前提にあり裁判官個人の資質でない部分もあるので、結果を踏まえた当事者の感覚からすれば2くらいの評価のところ代理人の立場では3にしています。 尋問を実施して、全ての争点について判断が示され、丁寧な審理過程を経ていると評価します。ただ、国際人権条約の適用については、当事者の生命に関わる場合であることや来日から5年近くは適法な在留資格で在留していた事実が考慮されず、国際慣習法(入国を認めるか否かの国家の自由裁量、入国後の在留の扱いも裁量が広い)で一刀両断されたことは、理由が不十分で、国側の主張をそのまま引用してしまったと評価せざるを得ないです。