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行政

認知届受理の義務付け等請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ウ160
事件名
認知届受理の義務付け等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年5月23日

AI概要

【事案の概要】 アメリカ合衆国在住の日本国籍を有する男性である原告が、自らの精子によって生成された受精卵を第三者である既婚女性の子宮に移植する方法(代理懐胎)によりアメリカ合衆国で出生した子について、原告を父とする認知届を在ニューヨーク日本国総領事に提出した。しかし、提出から1年9か月以上が経過しても被告(国)がこれを受理しなかったため、原告は、当該不作為が違法であることの確認(行政事件訴訟法3条5項)と認知届の受理の義務付け(同条6項2号)を求めて東京地方裁判所に行政事件訴訟を提起した。本件は、代理懐胎により外国で出生した子の認知届という、生殖補助医療と戸籍制度の交錯する場面における法的救済手段の適否が問われた事案である。 【争点】 戸籍事件に関する在外公館の長(領事等)の処分又は不作為について、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起することができるか、それとも家庭裁判所に対する不服申立て(戸籍法122条)によるべきか。 【判旨】 裁判所は、本件訴えをいずれも却下した。まず、戸籍事件については、市町村長の処分を不当とする者は家庭裁判所に不服申立てをすることができ(戸籍法122条)、審査請求はできないとされている(同法123条)。これらの規定は、戸籍事件に常時関与している家庭裁判所による救済が適切であるとの立法政策に基づくものであり、行政事件訴訟法1条の「特別の定め」に該当する。したがって、戸籍事件の処分の適否は専ら家事審判手続で判断されるべきであり、地方裁判所への行政事件訴訟は予定されていない。次に、外国駐在の大使・公使・領事の処分について明文規定はないが、戸籍事件の性質上家庭裁判所が処理するのが適切であるという趣旨に照らし、戸籍法122条を類推適用して家庭裁判所への不服申立てによるべきとした。行政庁の不作為についても、同条の不服申立ての対象に含まれると解し得るとし、仮にそうでないとしても、届出から1年9か月以上経過していることから実質的に不受理処分があったとみることができるとした。以上から、原告は家庭裁判所に不服申立てをすべきであり、行政事件訴訟を提起することはできないとして、口頭弁論を経ずに訴えを却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。