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下級裁

オンライン資格確認義務不存在確認等請求事件 ほか

判決データ

事件番号
令和5(行ウ)81
事件名
オンライン資格確認義務不存在確認等請求事件 ほか
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2024年11月28日

AI概要

【事案の概要】 保険医である原告ら(医師・歯科医師)が、令和5年4月1日施行の改正保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)3条2項・4項により、保険医療機関に対してオンライン資格確認(マイナンバーカードによる健康保険の被保険者資格の電子的確認)の実施義務及びそのための体制整備義務が課されたことについて、これらの規定は健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱する違法・違憲なものであるとして、国に対し、上記各義務の不存在確認及び国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(各10万円)を求めた事案である。 【争点】 ①本件各規定(療担規則3条2項・4項)が健康保険法70条1項の委任の範囲を逸脱する違法なものか、②本件各規定が憲法上保護された原告らの医療活動の自由を侵害するものか、③国家賠償請求の成否。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。 まず、健康保険法70条1項の「療養の給付を担当しなければならない」との文言につき、「担当」という語は療養のための医療サービスそのものに限らず、保険医療機関が療養の給付を担当するに当たって遵守すべき事項全般の定めを厚生労働省令に委任する趣旨であると解するのが自然であるとした。また、同法63条3項がオンライン資格確認を原則的な資格確認方法として位置付けていることから、本件各規定は令和元年健康保険法改正の趣旨にも適合するとした。 次に、本件各規定による制約の程度について、オンライン資格確認は被保険者の受給資格確認の方法という事務的行為に関するものであり、療養の給付そのものの内容・態様を制限するものではないこと、適用除外規定や経過措置が設けられていること、7割以上の診療所で導入費用全額が補助金で賄われていること等を踏まえ、職業活動の自由の制約の程度が大きいとはいえないとした。原告らが援用する平成25年最判(医薬品ネット販売事件)についても、事業そのものを規制する事案とは異なり本件にそのまま妥当しないとした。 さらに、オンライン資格確認の義務化の目的(保険給付の適正化・医療の質の向上)は公共の福祉に合致する重要なものであり、手段としても実質的関連性を欠くとはいえないとして、憲法上の権利侵害も否定した。国家賠償請求についても、本件各規定の制定行為に違法はないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。