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全6件の裁判例
損害額については、遅延の経緯・期間その他一切の事情を考慮し、慰謝料5万円が相当と認定。原告の請求のうち5万円及び遅延損害金の限度で認容し、その余は棄却した(訴訟費用は40分の1を被告負担)。
畑違いの部署への異動後に上司の叱責や部下の非協力的態度により職場で孤立しうつ病を発症して自殺した地方公務員につき、質的過重性を認め公務起因性を肯定した事例
新卒営業職員の自死につき、月約100時間の時間外労働と指導担当の不相当な指導を総合評価して精神障害の業務起因性を認め、遺族補償給付等の不支給処分を取り消した事例
保育園で食物アレルギーのある2歳児に誤ってアレルゲン食材を2度提供した事故につき、慰謝料等を一部認容し、赤い本の算定表を保育園事故にも参考とし得るとした事例
夫婦同氏を定める民法750条・戸籍法74条1号は平成27年大法廷判決後の事情変更を踏まえても憲法14条・24条や自由権規約・女子差別撤廃条約に違反せず、立法不作為の違法も認められないとした事例。
石綿肺がん国賠訴訟で遅延損害金の起算日を労災支給決定日ではなく肺がん診断確定日と判断した事例。じん肺型の管理区分論は肺がんに及ばないと判示。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。