(事件名なし)
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、事実婚状態の原告が、夫婦同氏を定める民法750条および戸籍法74条1号(以下「本件各規定」という。)が憲法14条1項、24条1項・2項、自由権規約、女子差別撤廃条約に違反するとして、本件各規定を改廃する立法措置を怠った立法不作為を理由に、国に対し国家賠償法1条1項に基づく慰謝料50万円の支払を求めた事案である。原告は、パートナーと平成30年3月、広島市a区長に「夫は夫の氏、妻は妻の氏を希望します」と記載した婚姻届を提出したが、本件各規定に違反するとして不受理とされたため、本訴を提起した。原告は、夫婦別氏を選択することは憲法14条1項の「信条」に基づく選択であり、本件各規定は別氏希望者を法律婚から排除する差別的取扱いであると主張した。また、平成27年12月16日の最高裁大法廷判決(平成27年判決)以降、女性の社会進出の進展、国民意識の変化、選択的夫婦別氏制度の導入を求める地方議会の意見書採択など、立法事実に変化が生じているとも主張した。 【争点】 本件各規定が(1)憲法14条1項(信条による差別禁止)、(2)憲法24条(個人の尊厳と両性の本質的平等)、(3)自由権規約(2条、3条、17条、23条)、(4)女子差別撤廃条約(2条、16条)にそれぞれ違反するか、および本件各規定を改廃しない立法不作為が国賠法1条1項の適用上違法といえるかが争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。憲法14条1項違反については、本件各規定は夫婦別氏を希望する者とそうでない者を区別することなく、婚姻の際に夫婦の氏を定めることを一律に求めるものであり、原告の人生に関する信念に着目して法律内容を区別しているものではないから、同項に違反しないとした。憲法24条違反については、平成27年判決の枠組みを踏襲し、婚姻によって氏を改める者が被る不利益があることを認めつつも、夫婦同氏制度には一定の合理性があるとし、本件各規定が直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠くものとはいえないと判断した。平成27年判決後の事情変更についても、女性の有業率向上や選択的夫婦別氏を許容する意見の高まりがうかがわれる一方、公文書における旧姓使用への理解が広がっていることから氏を改める不利益が拡大しているとは認められず、国会の立法裁量の範囲を超えるとは評価できないとした。自由権規約3条・23条4項については、憲法14条・24条と同様の趣旨であり、配偶者が婚姻前の姓を保持する権利を保障したものとは読み取れず、自由権規約委員会の一般的意見には拘束力がないとして違反を否定した。女子差別撤廃条約については、同条約は締約国に適当な措置をとることを義務付けるにとどまり、直接権利を付与する文言ではなく、国内法の整備を通じた権利確保が予定されていることから自動執行力は認められないとして原告の主張を退けた。以上より、憲法違反・条約違反を前提とする立法不作為の違法の主張は理由がないと結論づけた。