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飛澤知行

大阪高等裁判所

民事部 / 第3部 / 部総括

最高裁調査官事務総局判検交流釧路地家裁所長経験30年以上
司法修習

45期

経歴(12件)

2025年10月7日異動

大阪高等裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

大阪簡易裁判所判事に補する

2024年8月4日異動

釧路地方裁判所判事に補する

釧路地方裁判所長を命ずる

釧路家庭裁判所長を命ずる

釧路簡易裁判所判事に補する

2024年3月31日異動

東京簡易裁判所判事に補する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2022年1月1日異動

静岡家庭裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

★★☆☆☆
匿名2日前
契約書の定めより社会通念等が重視されやすい傾向を持っている。 社会通念とはいえ本人の主観や観念、事件への理解度が下地となるため、 特にビジネスに関する係争において、契約書を軸に争う場合は注意が必要。 例えば「契約書の条項の有効性」と「○○権の帰属」を焦点に争われた意見においては、 「(原告側)が費用を負担していても、被告側に○○を使わせないことは公序良俗違反」との判断を行った。 ※○○はそれぞれ事件特定につながる言葉であるため省略 被告にとっては好ましい結果であるが、ビジネス上費用を投じて得た資産に関する懸念が生じる点では留意が必要。