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下級裁

芸名使用差止請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ13043
事件名
芸名使用差止請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月8日

AI概要

【事案の概要】 原告(芸能事務所)は、被告(元所属タレント)との間で締結した専属契約(契約書10条)に基づき、被告が原告の承諾なく芸名「C」を使用して芸能活動を行っているとして、芸名使用の差止めを求めた事案である。被告は平成11年に未成年で訴外会社と専属契約を締結し、平成12年にCDデビュー後約10年間活動したが、平成22年12月31日をもって活動を停止した。その後、別名義で活動を再開し、令和3年3月に本件芸名での活動再開を公表した。 【争点】 ①本件専属契約が終了しているか否か、②芸名に係るパブリシティ権の帰属先(契約書8条によりパブリシティ権が原告に原始的に帰属するか)、③契約書10条(契約終了後も芸名使用に原告の承諾を要する旨の条項)の有効性、④芸名使用禁止が権利濫用に当たるか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず本件契約の終了について、被告が平成22年にプロデューサーに引退を申し出て以降、原告によるマネージメント業務の実態がないこと、印税以外の報酬支払がないこと、原告自身が「契約終了後も」と記載した書面を送付していたこと等から、同年12月31日をもって黙示の合意により契約は終了したと認定した。次にパブリシティ権の帰属について、パブリシティ権の譲渡性を一律に否定することは困難としつつも、契約書8条のパブリシティ権に係る部分は、①原告の利益保護の必要性が必ずしも高くないこと、②芸名の顧客吸引力は被告の活動の成果であり被告の不利益が大きいこと、③代償措置の定めがないことを総合考慮し、合理的な範囲を超えて被告の利益を制約するものであるとして、公序良俗に反し無効と判断した。契約書10条についても、パブリシティ権が被告に帰属し契約も終了しているにもかかわらず、無期限に芸名使用の諾否権限を原告に認めることは、実質的に無効な8条の効力を認めることに他ならず、代償措置もないとして、同様に公序良俗違反で無効とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。