都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3082 件の口コミ
下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ26273
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年12月8日

AI概要

【事案の概要】 音楽家・ライターとして活動する原告が、産経新聞社(被告)がインターネット上に投稿した記事により名誉を毀損されたとして、不法行為に基づき110万円の損害賠償を求めた事案である。原告は沖縄県名護市の米軍基地反対運動に参加中に逮捕され、被告はその翌日にウェブ記事を掲載した。同記事には、①原告が各地で「暴力の限りを尽くし」仲間割れを招いたとの記載、②無抵抗の相手には罵声を吐くが検挙されると主張を引っ込める「小心者」との記載、③逮捕を「朗報」「天誅が下った」「沖縄から追放、強制送還すべき」と評する記載が含まれていた。 【争点】 ①本件各記載が事実摘示か意見・論評か、及び原告の名誉を毀損するか、②記載③が名誉感情の侵害に当たるか、③違法性阻却事由の有無、④消滅時効の成否、⑤損害額。 【判旨】 裁判所は、記載①②③のいずれについても原告の名誉を毀損すると認定した。被告は第三者のインターネット投稿を紹介したに過ぎないと主張したが、全国紙のウェブサイト記事として一般読者は事実関係を報じるものと期待して読むこと、投稿内容の信用性を高める記載があること等から、単なる伝聞の紹介とは認められないとした。 記載③の名誉感情侵害については、政治的・社会的活動に関連して述べられた評価であり、原告の人格や個人的属性に対する直接的な否定的評価とは解し難いとして、社会通念上許される限度を超える侮辱には当たらないと判断した。 違法性阻却事由については、記載①②の摘示事実(直接的暴力行為、主張の撤回)の真実性は証明されなかったとして違法性阻却を否定した。一方、記載③は論評の前提事実(逮捕の事実)が真実であり、意見・論評の域を逸脱しないとして違法性を阻却した。 消滅時効については、インターネット上の名誉毀損では日々損害賠償請求権が発生し個別に時効が進行するとして、平成30年10月10日以前の損害は時効消滅、同月11日以降の損害は時効未完成と判断した。 以上を踏まえ、慰謝料20万円及び弁護士費用2万円の合計22万円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。