推測で解散判決出したとかいう統一教会の幹部らうるさい。統一教会は日本国民から搾取し、韓国や北朝鮮に巨額の金を送金している事実を認識せよ!!、その巻き上げた金で韓国の大統領妻にプレゼントとしたりして韓国の政治にも食い込んでいる。
日本の自民党議員や秘書に潜りこんで政治をしている。更に多摩に教育施設を建立計画があった、解散は当然のことである、三木素子裁判官は善行的判決をしたのだ、感謝すべきである。
事実に基づかず、推測だけで判決を行うという前代未聞の裁判としてやってはならない判決を行いました。
統一教会が毎年(誤り)1590億円→(訂正後)150億円
三木素子裁判官が統一教会の幹部と思われる人達から低い評価と批判コメントされてるけど、
統一教会が信者から現金、土地、証券、壺を買わせたり(自民党議員も販売していた)自民党議員だったり、秘書だったり政治してることが怖い。更に毎年1590億円は日本の統一教会から韓国に送られたり、北朝鮮に送られてる。
その金は覚醒剤、核ミサイル製造資源となってるわけだから怖いよ。
山上被告なんて母親が統一教会に洗脳され、高額な金を搾取され、食事も十分に与えて貰えず、育児放棄、教育費もかけて貰えず、気の毒。宗教か他人の生存権、幸福権まで奪って何が宗教なんだ?、ごちゃごちゃ三木素子裁判官を誹謗するんじゃないよ!
https://youtube.com/shorts/EuxslFQfuRY?si=uElyqqlWv9kKxtZu
三木裁判官は日本が宗教による金、土地の搾取、家庭崩壊や自民党などの議員等への支配
が悪質なので温情により解散命令を出したのである。予防的被害の拡大を予防したことにもなるから人徳的な判決といえる、控おろう。
三木裁判官は日本が宗教による金、土地の搾取、家庭崩壊や自民党などの議員等への支配
が悪質なので温情により解散命令を出したのである。予防的被害の拡大を予防したことにもなるからし人徳的な判決といえる、ひかよろう。
「陳述書の捏造ガー」と馬⚪︎の一つ覚えの批判がカルト的だと指摘された後、「陳述書の捏造ガー」の口コミはピタリと止み、今度は「推測だけで」というキーワードで攻める方針にしたようですね。これぞ反日カルト宗教らしい流れ。次はどのようなキーワードで指令を出すのか楽しみです。
統一教会は日本の信者から莫大な金を吸い取り韓国、北朝鮮に流していたクズ宗教で自民党の議員、秘書も信者にしてる、政治介入してる。
おまけに多摩に巨大な土地勝手、まだ、拡大しようとしていた、潰さないといけないに決まってる。解散判決は妥当。
解散しても統一教会もどきの宗教立ち上げるとかまだ、やってる。
所謂「オールドメディア」による偏向報道によって造成された集団ヒステリックに便乗する形で出された世界平和統一家庭連合への解散命令は将来的には憲法と国際法に違反する宗教弾圧だと評価されるはずです。
実際に国際社会では宗教弾圧だとして批判の声が高まっています。
世界平和統一家庭連合に対する判決ビックリ。この裁判官の法のもとに判決を下すバランス感覚を疑う。左翼弁護士もいれば左翼裁判官もいるということなのだろうか。この裁判官が過去に遡って判決してきた内容は妥当なのかと疑ってしまう。まぁ遅かれ早かれ歴史がこの裁判官をどう評価するか時間が経てばわかる。イエスを十字架から守れなかったピラト以下か、正しい判断をした裁判官なのか。ただ自分は(接点を持つ事は無いと思うが)この裁判官に判決を委ねる事は遠慮したい。
事実や証拠を一切参考にせず、推測だけで判決をだす前代未聞の裁判官。
推定有罪は裁判とは言えません。 証拠を無視して、恣意的な判断をする裁判官です。
事実や証拠を一切参考にせず、推測だけで判決をだす前代未聞の裁判官です。
犯罪歴0なのに、未来において犯罪を犯す可能性があるから断罪するという判決をされるのであれば日本国民すべてが断罪される可能性があります。
これは民主主義の根幹が崩壊する程の恐ろしい判決でもあり、証拠主義という司法の大原則を完全に無視した司法の暴走ともいえる判決です。
この様な判決を行う裁判官が日本にいて高等裁判所の裁判長を務めることに非常に大きな違和感と、司法の巨大な闇を感じています。
家庭連合の解散請求で、近年の例ではなく数十年前の例からこれからも「被害」が出るだろう、という「推定」で判決を下した。
文科省の証拠と呼ばれるものには多くの事実でない「捏造」が含まれているのに無視。
これだとどんな団体でも解散させようと思えばできてしまう、悪しき前例を作った。
また、国際的にも信教の自由を侵害する問題となっており、日本の司法の質が問われている。
家庭連合は2009年のコンプライアンス宣言以降、刑事事件は一件もなく、重大な問題はほぼ解消されていました。それにもかかわらず、裁判所は32年前の古い事案を持ち出し、「可能性」という推認に基づいて解散命令を下しました。これは明らかに信教の自由を侵害する人権侵害です。 文部科学省が提出した294通の陳述書のうち、261通超で内容に不一致があり、33通については名義の偽装が指摘されています。しかし、文科省はこれらについて一切の説明責任を果たしていません。裁判所は非訟事件として審理を非公開とし、中身を公にすることなく決定を下しました。 この解散命令により、家庭連合の職員は一瞬にして職を失い、家族を含めて約4000人が路頭に迷う事態に陥ります。三木素子裁判長は、そこまでの深刻な影響を本当に考えていたのでしょうか。おそらく、考えていなかったのでしょう。 日本の左翼勢力や一部のオールドメディアが作り上げた偏った空気により、信徒の家族が不安に駆られ、4300人以上もの拉致監禁・強制棄教事件が発生しました。これにより、棄教を強要された元信者らが教団を訴えるケースが相次ぎ、問題が山積みとなりました。一部のキリスト教牧師や弁護士は、これをビジネスとして大金を稼いでいるのが実情です。 裁判所がこうした世論の空気に流され、不当な判決を下したことは、明らかな人権侵害であり、宗教迫害であり、不当裁判です。 現在、SNSではこの問題の真相が次々と明らかにされています。また、国連や国際社会からも「これはおかしい」という声が上がっています。東京高裁や三木素子裁判長が、後になって「間違っていました」と認めても、手遅れです。これは日本社会にとって大変な事態です。 心ある一人の人間として、どうか静かな場所で自分の胸に手を当て、これまで自分がどうするべきだったのかを真摯に考え直していただきたいと、心よりお願いいたします。
非常に恣意的で、問題があり、歴史の批判に耐えられない判決であり、結論ありきの判決とみられる。
この判決で、憲法の観点から批判を免れない条文は以下のように挙げられている。
1.憲法第14条 「法の下の平等」を保障し、人種、信条、性別、社会的身分、門地による差別を禁止する(1項)。貴族制度の否定(2項)や、栄典に特権を伴わないこと(3項)も規定し、合理的な理由のない差別を禁じる平等原則の根本規定
2.憲法第18条 奴隷的拘束と、犯罪処罰を除いた意に反する苦役を禁止し、人間の尊厳に基づく身体の自由を保障する規定
「拉致監禁」
3.憲法第19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定し、個人の内心の自由を絶対的に保障する条項
4.憲法第20条 すべての人に「信教の自由」を保障し、国が特定の宗教団体に特権を与えることや、宗教的活動を行うことを禁じた「政教分離」を定めた条文
5.憲法第24条 婚姻と家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を保障する条文
6.憲法第31条 国家が恣意的に生命・自由を奪うことを防ぐため、事前に法律で定めた正当な手続きを必須とする条文
「拉致監禁」
7.憲法第34条 不当な身体拘束(抑留・拘禁)から身を守る「人身の自由」を保障する条文
「拉致監禁」
8.憲法第39条 遡及処罰(過去の行為を後の法律で罰する)と二重処罰(一度無罪・処罰された行為を再度罰する)を禁止する規定
解決済みの民事裁判の反例を持ち出して根拠としている。
しかも、文科省の捏造とされ、文科省自体も国会における答弁で捏造を否定しなかった。
その強く指摘された事例のみ取り除くことで、問題が解決されたとしている。証拠収集の手段自体に問題があるのは自明だが、考慮していない。
二重の罰を与えることになる判決を採択している。
過去に民事訴訟が多いと指摘しているが、どうでしょうか、「拉致監禁」による全国弁連による「踏み絵裁判」が多数あり、それを除くとほとんどないといえる。
世界を良くしようと、法曹界のルールやしがらみにとらわれず壁をぶち壊そうと頑張る裁判官です。