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下級裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和1ワ23599
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年1月17日
裁判官
三木素子和田山弘剛崎川静香

AI概要

【事案の概要】 オランダの航空会社(KLMオランダ航空)の客室乗務員として勤務していた原告ら3名が、被告に対し、地位確認及び未払賃金の支払を求めた事案である。原告らは、被告との間で、まず約2か月間の訓練契約(本件訓練契約)を締結してアムステルダムで初期訓練を受講した後、3年間の有期労働契約(本件労働契約(1))及び2年間の有期労働契約(本件労働契約(2))を順次締結し、成田・アムステルダム間の国際線で客室乗務員として勤務していた。原告らは、本件労働契約(2)の期間満了前に労働契約法18条1項に基づく無期転換の申込みを行ったが、被告は、本件訓練契約は労働契約に該当しないため有期労働契約の通算期間は5年を超えないとして、雇止めを通告した。 【争点】 本件訓練契約が労働契約法上の「労働契約」に該当するか否か。これが肯定されれば、有期労働契約の通算期間が5年を超え、労働契約法18条1項の無期転換権が発生することになる。被告は、EU委員会規則上、客室乗務員認証の取得には訓練が必須であり、訓練契約は労働契約の前段階にすぎず、訓練期間中は労務提供がなく賃金支払もないと主張した。これに対し原告らは、訓練が被告の指揮監督下で行われ、訓練手当・日当が労務の対価として支払われていた点等から労働者性が認められると主張した。 【判旨】 請求認容(一部棄却:遅延損害金の利率に関する部分)。裁判所は、本件訓練契約の労働契約該当性について、(1)訓練内容が被告独自のマニュアル・教材・設備に基づき、被告特有の保安業務やサービス業務に習熟するためのものであったこと、(2)訓練開始前に社員番号・制服・レターボックスが付与され、訓練終了後そのまま客室乗務員として勤務が開始されたこと、(3)客室乗務員認証の取得の有無にかかわらず全訓練生に同一内容の訓練が実施されていたこと、(4)訓練修了後に労働契約の締結を拒否した場合は訓練費用の支払義務を負うとされていたこと、(5)訓練手当について所得税の源泉徴収がされていたこと、(6)被告作成の推薦状等に訓練開始日を稼働開始日と記載していたこと、(7)2018年以降は訓練契約を廃止し労働契約締結後に同様の訓練を実施していること等を総合考慮し、訓練への従事自体が客室乗務員としての業務の一環であり労務提供に当たると判断した。これにより通算契約期間は5年を超え、無期転換権の行使は有効であるとして、原告らの地位確認請求及び未払賃金請求を認容した。外資系航空会社の訓練契約と労働契約法18条の無期転換ルールの適用が正面から争われた先例的意義のある裁判例である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。