判例アンテナ
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最終巡回: 2026年4月22日 09:43
2026年4月7日 更新
殺人、道路運送車両法違反(変更後の訴因 道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反)、死体遺棄
被害者の暴行が契機となり衝動的にバールで殴打して殺害し、13年以上にわたり遺体をドラム缶に入れて隠匿した死体遺棄の悪質性等を総合考慮して懲役12年に処した事例
詐欺未遂、詐欺被告事件
安価に購入した古民家に多額の保険等を掛けて共犯者らが放火した事実を秘し保険金等を詐取又は請求した保険金詐欺及び同未遂の事案につき、犯行の悪質性・計画性と示談成立・従属的立場等を総合考慮して懲役3年執行猶予5年に処した事例
窃盗
銀行支店長代理が予備鍵等を悪用し貸金庫から合計約3億9000万円超を窃取した事案につき、余罪を実質上処罰する趣旨で考慮した訴訟手続の法令違反はなく、懲役9年とした第1審の量刑判断に不合理な誤りはないとして控訴を棄却した事例
勾留の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
いわゆる勾留中求令状起訴について勾留状が発付されないまま身柄拘束を継続した違法が、その後に裁判官がした勾留の効力に影響を及ぼさないとされた事例
2026年4月4日 更新
覚醒剤取締法違反
交番前の歩道上でしゃがみ込んだ被告人を警察官4名が担ぎ上げて交番内に運び込んだ行為は職務質問に伴う有形力の行使として相当性を欠き重大な違法があるとして、これに引き続く強制採尿により得られた証拠の証拠能力を否定し、補強証拠を欠くことを理由に無罪を言い渡した事例
債務不存在確認等請求事件
寺院住職が出版した書籍についてSNS上の五行歌様短文作品の著作権侵害を指摘する告知行為が、原告作品は被告作品の翻案に当たり告知内容が虚偽とはいえないこと等から、不正競争防止法2条1項21号の虚偽事実の告知に該当しないとされた事例
2026年4月3日 更新
収賄、背任被告事件
市の上下水道工事の積算業務に従事する公務員が、業者と共謀して工事代金を水増し請求させて市に損害を与えた背任と、入札の最低制限価格を教示した見返りに旅行費用等を収受した収賄の各事実につき、懲役2年6月及び追徴を命じた事例。
商標権侵害による損害賠償(不当利得返還)請求事件
複数の文字・図柄からなる結合商標において、各構成部分が不可分一体に結合していると認められる場合には、商標の一部のみを抽出して被告標章と類否を判断することは相当でなく、商標全体として類否を判断すべきとされた事例。
審決取消請求事件
「かまくら牛」の文字からなる商標が、牛肉の分野における地域名と「牛」の語を結合させた標章の取引の実情に照らし、商品の産地・品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法3条1項3号に該当するとされた事例。
2026年4月1日 更新
伊方原子力発電所運転差止請求事件
原子力発電所の運転差止めを求める民事訴訟において、地震・火山等に対する安全性につき新規制基準への適合性に重大な欠陥があるとは認められず、人格権が侵害される具体的危険の立証がないとして請求を棄却した事例。
地位確認等請求控訴事件
定年退職後に嘱託職員として再雇用された者の基本給及び賞与につき、正職員との相違が労働契約法20条の「不合理と認められるもの」に当たるか否かを、各賃金の性質・目的、労使交渉の経緯、高年齢雇用継続基本給付金等の受給状況を総合考慮して判断した事例。
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
架空の商品購入取引を装って犯罪収益を預金口座に振込入金する方法で犯罪収益等の取得原因を仮装したマネー・ロンダリングにつき、手口の巧妙性・悪質性を認めつつも、従属的関与、取得利益の少額性、前科前歴がないこと等を総合考慮して拘禁刑2年・罰金100万円・執行猶予4年に処した事例。
業務上過失致死傷
スキー場で実施された登山講習会中に発生した雪崩による業務上過失致死傷事件において、被告人3名の共同過失及び各個別過失を認めた上で、各被告人の役割・立場・関与の程度の差異を考慮し、主任講師の実刑は維持しつつ、他の2名については実刑を選択すべき領域に及ばないとして執行猶予付き禁錮刑に変更した事例。
妨害予防請求事件
公有水面埋立免許に基づく埋立権は所有権類似の性質を有し、埋立工事の施行を妨害する行為を排除・予防する権能を包含するとともに、埋立工事に先立って実施される地質調査への妨害行為についても同権利に基づく妨害予防請求の対象となる。
特許権に基づく差止等請求事件
γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法に関する特許発明の構成要件「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後」は各処理を最低2回以上繰り返すことを要すると解されるところ、被告方法は嫌気処理を1回行うのみで同要件を充足しないとして特許権侵害の成立を否定した事例。
特許権侵害差止請求控訴事件(第1事件)、特許権侵害損害賠償請求控訴事件(第2事件)
予約管理装置から画像印刷装置への送信という構成が特許発明の本質的部分に含まれると解され、送信主体が店舗端末である被告システムは構成要件を充足せず均等侵害も成立しないとされた事例。
2026年3月31日 更新
商標権侵害による不法行為損害賠償請求事件
商標法13条の2に基づく金銭請求において、警告書の名宛人が事業主体でなく担当職員個人であり、かつ警告書に虚偽記載や出願の具体的内容の記載がない場合には、同条所定の警告の要件を満たさないとされた事例。
特許権侵害差止等請求控訴事件
特許権侵害差止等請求事件において、訂正審判に基づく訂正の再抗弁につき、訂正後の特許請求の範囲に記載された「曲面形状の端部」等の用語が一義的に解釈できず明確性要件(特許法36条6項2号)を満たさないとして、訂正が特許法126条7項に適合しないと判断された事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。