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全9件の裁判例
令和3年衆院選の最大較差2.079倍につき、アダムズ方式導入等の立法措置の合理性を認め、投票価値の平等に反する状態にはないと判断。
憲法53条後段の臨時会召集要求権は国会と内閣の機関相互間の権限分配であり、個々の国会議員は国家賠償法上保護される主観的権利利益を有しないと判断。
令和元年参院選当時の最大較差3.002倍につき、漸進的較差是正と合区維持を評価し、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえないとして定数配分規定を合憲と判断した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。