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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和3行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2022年2月10日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
河田泰常榎本康浩渡邉健司

AI概要

【事案の概要】 令和3年10月31日施行の衆議院議員総選挙について、岡山県第1区ないし第5区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は、憲法の要求する人口比例選挙による投票価値の平等に違反し無効であるとして、上記各選挙区における選挙の無効を求めた選挙無効訴訟である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.079であり、較差が2倍以上となった選挙区は29選挙区であった。 【争点】 本件区割規定の定める選挙区割りが、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあり、憲法に違反するか。原告らは、憲法56条2項・1条・前文第1文が人口比例選挙を要求しており、本件選挙区割りはこれに違反すると主張した。被告は、選挙制度の仕組みの決定は国会の広範な裁量に委ねられており、平成28年改正法によるアダムズ方式の採用等の一連の法改正は国会の裁量権の行使として合理性を有すると反論した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、憲法は投票価値の平等を要求するが、それは選挙制度の仕組みを決定する絶対の基準ではなく、国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との関連で調和的に実現されるべきものであるとした。その上で、平成28年改正法及び平成29年改正法による改正は、令和2年国勢調査以降にアダムズ方式による定数配分を行うことで投票価値の較差を相当程度縮小させ、安定的に持続するよう立法措置を講じたものであり、国会の裁量権の行使として合理性を有すると判断した。本件選挙当日の最大較差が2.079倍に拡大した点については、①その直接的原因は平成32年見込人口の想定を超える人口流出入であり、見込人口自体は将来推計手法として一定の合理性があること、②較差増加は将来推計と実際の人口増減率との避けがたい「ずれ」として許容範囲内であること、③令和2年国勢調査速報値の公表が令和3年6月であり本件選挙までに新たな区割りを定めることは困難であったこと、④短期間に立て続けの議席配分見直しは選挙制度の安定性を著しく害することを総合考慮し、本件選挙区割りは憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったとまではいえないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。