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下級裁

選挙無効請求事件

判決データ

事件番号
令和1行ケ1
事件名
選挙無効請求事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2019年10月31日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
塩田直也榎本康浩西田昌吾

AI概要

【事案の概要】 本件は、令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という)について、岡山県選挙区の選挙人である原告が、公職選挙法14条1項および別表第3の参議院議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された岡山県選挙区の選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟である。 参議院議員選挙の定数配分規定をめぐっては、かねてより選挙区間の投票価値の較差(いわゆる一票の格差)が問題とされ、最高裁大法廷が繰り返し判断を示してきた。最大較差が5倍前後で推移した時期を経て、平成24年大法廷判決および平成26年大法廷判決は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったと判示した。これを受けた平成27年改正では、参議院創設以来初めて鳥取県と島根県、徳島県と高知県を合区する抜本的な見直しが行われ、最大較差は2.97倍に縮小した。平成29年大法廷判決は、この合区導入を評価し、違憲状態ではないと判断した。 その後、平成30年改正により、埼玉県選挙区の定数を2人増員し、比例代表に特定枠制度を導入する改正が行われ、本件選挙当時の最大較差は3.002倍となった。原告が居住する岡山県選挙区と最小の福井県選挙区との較差は2.454倍であった。原告は、憲法は人口比例選挙を要求しており、本件定数配分規定は憲法56条2項、1条、前文に違反し無効であると主張した。 【争点】 本件定数配分規定が議員定数を人口に比例して配分していない点において憲法に違反し無効であるか否かが争点となった。 【判旨】 広島高裁岡山支部は、原告の請求を棄却した。憲法は投票価値の平等を要求しているが、選挙制度の仕組みの決定は国会の裁量に委ねられており、投票価値の平等は国会が正当に考慮し得る他の政策的目的との調和的実現が求められるから、憲法が一人一票の人口比例選挙を絶対的に要求しているとの原告の主張は採用できないとした。 また、二院制の下で参議院に独自の機能を発揮させる観点から、都道府県の意義や実体を一つの要素として考慮すること自体は否定されず、参議院議員選挙の較差が衆議院議員選挙より大きくなることも直ちに違憲とはならないとした。 平成30年改正については、各会派の意見に隔たりがあり、大選挙区制導入等の抜本的見直しが困難な状況下で、平成27年改正に引き続き漸進的な較差是正を図ったものと評価できるとし、抜本的見直しがなされていないからといって直ちに違憲状態とはいえないと判断した。さらに、合区の設置に対する地方公共団体からの反対意見が強く、合区された鳥取県・島根県・徳島県・高知県では投票率の低下や無効票の増加という弊害が生じていることも指摘し、合区を更に増設しなかったことが国会の裁量を超えるとはいえないとした。加えて、引き続き選挙制度改革を進めるとの附帯決議がされており、立法府の意向も示されているとして、本件選挙当時の選挙区間の投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至ったとはいえないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。