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全9件の裁判例
団体規制法に基づく観察処分更新請求書・調査書の記載や公安調査官の取材発言について、公安調査庁長官らの判断が不合理とはいえず、国賠法1条1項の適用上違法とならないとした事例。
特殊詐欺について、暴対法31条の2の「威力を利用して」は被害者に直接威力を示す場合に限られず、指定暴力団員が組織的に加担した特殊詐欺は威力利用資金獲得行為に当たるとして会長の損害賠償責任を肯定。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。