AI概要
【事案の概要】 本件は、被告人が、野宿生活を余儀なくされる中、飢えと寒さをしのぐため住居に押し入って金品を強奪しようと企て、平成14年12月21日頃、東京都足立区のアパートに訪問を装って侵入し、当時23歳の被害者に対し、殺意をもって包丁で頭部及び背部等を数回切りつけ、さらにフライパンで頭部を数回殴打するなどして殺害し、現金約1万円等を強奪した住居侵入・強盗殺人の事案である。被告人は犯行後16年間逃走を続けていたが、平成30年に統合失調症の影響による妄想をきっかけに自首した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を無期懲役に処した(求刑:無期懲役、弁護人の科刑意見:懲役25年)。裁判所は、本件が金品目当てに人を殺すという人命軽視も甚だしい残虐な犯行であること、被害者をいきなり包丁で切りつけ逃げる相手を追いかけて更に切りつけた上、凶器をフライパンに変えて頭部を複数回強打し、一旦動かなくなった被害者が玄関まで逃走するとさらに殴打して引き戻し両足を電気コードで結束するという極めて無慈悲な犯行態様であること、返り血のついたジャケットを被害者宅で洗濯し凶器を草むらに捨てるなどの罪証隠滅行為に及んでいること、何の落ち度もない23歳の被害者の尊い命が奪われた結果の重大性、遺族の被害感情の深刻さを指摘し、被告人の刑事責任は極めて重いとした。被告人が統合失調症に罹患し犯行当時も前駆状態であった可能性があるが、2名の精神科医が精神障害と犯行との直接の関連を否定しており、酌量には限界があるとした。自首の成立についても、犯行から16年経過後の統合失調症による妄想(脳内に読み取り機械が埋め込まれたという妄想)に起因するものであり、斟酌するにも限度があるとして、強盗殺人罪の刑を減軽することは相当でなく、無期懲役刑を有期懲役刑に減軽する事情は認められないと判断した。