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下級裁

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、詐欺

判決データ

事件番号
令和2特わ552
事件名
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反、詐欺
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2022年2月14日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、加工食品の製造販売等を業とする株式会社A1の代表取締役であり、同社及びグループ企業全体の業務を統括していた。被告人は、部下である共犯者らと共謀の上、(1)平成29年4月から平成30年6月にかけて、オーナー募集やサポーター募集等と称し、不特定多数の顧客に対してパンフレットを送付する方法で、元本及び利息等の支払を約して合計約1億8000万円の預り金を受け入れた(出資法違反)。さらに、(2)真実は顧客の出資金で商品の預託販売を行う仕組みは存在せず、出資金は先行する顧客への償還や従業員給与等に費消され、未払償還額が累積してA2グループの資金繰りが既に破綻状態にあったにもかかわらず、これらの事情を秘し、約定どおり元本や利息等を支払う旨装って、平成30年5月から同年8月にかけて、26名から合計約8888万円を詐取した(詐欺)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役7年及び罰金300万円に処した(求刑:懲役8年及び罰金300万円)。量刑理由として、まず本件が会社組織ぐるみの大規模かつ職業的な犯行であり、その悪質性が高いことを指摘した。特に詐欺については、顧客への未払償還金が累積し続け、新規募集を行っても約定通りの支払ができる見込みがない中で敢行されたものであり、とりわけ強い非難に値するとした。被害者の中には老後の生活資金をだまし取られて家族間に亀裂が生じた者や、孫の教育費用の援助が不可能になった者もおり、処罰感情はいずれも厳しいとした。出資法違反についても、A1の破産により預り金の大部分が返還不能となり、社会的影響は重大であるとした。被告人は首謀者として犯行の企画立案から一切の決定権限を有しており、他の共犯者に比して責任は一際重く、相応の利得を得ながら全く被害弁償をしていないことから、刑事責任は誠に重いとした。他方、事実を認めて反省していること、共犯者の1名により一部被害弁償がされていること、前科前歴がないこと、年齢及び健康状態等を考慮し、主文の刑を量定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。