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西村康一郎

東京地方裁判所

民事部 / 第36部 / 部総括

経験30年以上
司法修習

48期

経歴(13件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2023年9月4日異動

東京地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

2023年4月24日異動

東京高等裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

盛岡地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

盛岡簡易裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

★☆☆☆☆
香取信吾5日前
宗教法人祐天寺が土地賃貸借契約の更新に際して賃借人が協議を求めたところ、祐天寺はそれを拒否し、 それによって借地借家法に抵触することを避けるために、「借地人が契約解除を申し出たにもかかわらず、土地を明け渡さない」と、 虚偽の主張を元に訴訟を起こした。 西村康一郎は2023年09月14日の第2回口頭弁論より第一審を担当。 祐天寺側の行った契約不履行、強要、詐欺、偽計、及び、威力業務妨害、恫喝訴訟に関しては全く考慮せず、 かつ、土地賃貸借契約解除合意書が存在しないなど、契約解除の証拠が一切無いにもかかわらず、 原告祐天寺側の主張を全面に認め、一貫して契約解除を認めていない被告の主張を退け、 被告に、借地権の収奪、(憲法に保障された)生存権、財産権の侵害、業務妨害、傷害等、総額約81,300,000円程度の被害を与えた。 西村康一郎は当該裁判において、双方の準備書面においても争点となっていない「更新請求権の行使の有無」を判決の理由とするなど (そもそも、被告側は法定更新であると認識しているので、更新請求権の主張をする必要が無い)、 恣意的で合理性の無い独断による根拠を元に判決を出している。 また、西村康一郎は法廷ではなく書記官室を多用するが、その際の重要な口述を記録もせず、考慮、反映もしない。 さらに、その談話の中で「相手を非難するような言動をすると、不利になる」と、事実上の言論封殺(表現の自由の侵害)言論封殺を行った。 以上の通り、西村康一郎は生存権、財産権、表現の自由といった憲法に反する行為を多数行っており、 憲法99条に抵触することが明らかなので、裁判官として不適格であると考えられる。
★★★★☆
匿名1ヶ月前
民事19部→民事11部の誤りです。 民事19部には、小川弘持裁判官(56期)がいて王道的な判決を書くのでまだよい良い。民事11部は須賀裁判官は労働事件担当向きではない。 民事11部は労働法をわかった人がいない。 民事11部と民事33部は、労働専門部であるが隠れ行政部だ。角谷昌毅裁判官も行政事件のつもりで偏りが酷い。 民事33部は、瀬田浩久裁判官は労働法わかっており、判決もまとも。
★★★★☆
匿名1ヶ月前
東京地裁の民事19部、民事33部は、労働専門部であるのに統括官が行政事件の判決のごとく企業側に即した判決が多く危惧している。 東京という大都市の労働専門部には、東京、大阪、名古屋などの地方裁判所で労働裁判を経験した裁判官を統括に置く必要がある。 (民事33部 角谷昌毅裁判官判決でスーパーホテル事件のようにカップルで支配人、副支配人をホテル住み込み、住宅費無料、2人で1年で1000万円以上と募集をかけ、形式上は業務委託契約を交わし、24時間拘束でアルバイト員の給与も委託費から出すという酷いもの、実態は偽装業務委託契約。労働組合加入し、団交後、理由をつけて契約解除。労働性を否定、逆に300万円支払え、という非道な判決。控訴、労働委員会で係争中の事件。) 民事36部の西村康一郎 統括裁判官について 西村康一郎裁判官は、民事19部(労働部:労働審判事件、保全事件)で労働審判、和解など経験がある。労働審判は基本的に3回で終結のため強行法規、優劣など瞬時に見極める慧眼と企業の幹部、代理人弁護士に説明、説得したりコミュニケーション力が光る。 解雇理由はいくらでも経営者側はつくることができてしまう。 懲戒解雇は後から追加できないが普通解雇なら無限に追加できると思っている企業が多い、労働者からしたら不意落ちすぎて困る、裁判官は厳しくみるべき。 原告となっている労働者は、いかに証拠保全されているか、社内に仲間がいるか重要。 労働基準監督署からの指導記録は、会社の不履行の証明であり、報復による解雇のこともある。 非正規の場合は、労働組合を使って闘うのも良いことだと思う。 先投稿は誤字のため、投稿やり直ししました。 
★★★★☆
匿名1ヶ月前
弁財の民事19部、民事33部は、労働専門部であるのに統括官が行政事件の判決のごとく企業側に即した判決が多く危惧している。 東京という大都市の労働専門部には、東京、大阪、名古屋などの地方裁判所で労働裁判を経験した裁判官を統括に置く必要がある。 (民事33部 角谷昌毅裁判官判決でスーパーホテル事件のようにカップルで支配人、副支配人をホテル住み込み、住宅費無料、2人で1年で1000万円以上と募集をかけ、形式上は業務委託契約を交わし、24時間拘束でアルバイト員の給与も委託費から出すという酷いもの、実態は偽装業務委託契約。労働組合加入し、団交後、理由をつけて契約解除。労働性を否定、逆に300万円支払え、という非道な判決。控訴、労働委員会で係争中の事件。) 民事36部の西村康一郎 統括裁判官について 西村康一郎裁判官は、民事19部(労働部:労働審判事件、保全事件)で労働審判、和解など経験がある。労働審判は基本的に3回で終結のため強行法規、優劣など瞬時に見極める慧眼と企業の幹部、代理人弁護士に説明、説得したりコミュニケーション力が光る。 解雇理由はいくらでも経営者側はつくることができてしまう。 懲戒解雇は後から追加できないが普通解雇なら無限に追加できると思っている企業が多い、労働者からしたら不意落ちすぎて困る、裁判官は厳しくみるべき。 原告となっている労働者は、いかに証拠保全されているか、社内に仲間がいるか重要。 労働基準監督署からの指導記録は、会社の不履行の証明であり、報復による解雇のこともある。 非正規の場合は、労働組合を使って闘うのも良いことだと思う。