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中村さとみ

東京高等裁判所

民事部 / 第16部 / 部総括

最高裁調査官津地家裁所長経験30年以上
司法修習

43期

経歴(19件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年2月22日異動

名古屋高等裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

名古屋簡易裁判所判事に補する

2023年2月20日異動

津地方裁判所判事に補する

津地方裁判所長を命ずる

津家庭裁判所長を命ずる

津簡易裁判所判事に補する

津簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2022年2月5日異動

千葉地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

千葉簡易裁判所判事に補する

2022年1月1日異動

静岡家庭裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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匿名3日前
表面的な検討で行政側を勝たす典型的なヒラメ裁判官
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匿名4日前
令和6年11月20日 名古屋高等裁判所民事第4部判決 (令和6年(行コ)第46号 行政文書不開示決定取消請求控訴事件)を出した裁判長。 この判決は、令和8年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 (令和7年(行ツ)第72号 行政文書不開示決定取消請求事件)で破棄されている。 最高裁は、 「本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断をしていない。そして、本件決定が適法であるというためには、この点に係る上告人の主張を排斥することが必要であることは明らかであり、原判決には、理由の不備の違法があるといわざるを得ない。」 と明確に述べている。 要するに、名古屋高裁判決は、事件の核心となる論点を判断しないまま結論を出しており、かなり杜撰である。 こんな杜撰な判決を書いた裁判官が東京高裁の部総括判事になっている。 最高裁事務総局の人事はどうなっているのか。