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下級裁

行政文書不開示決定取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(行コ)46
事件名
行政文書不開示決定取消請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日
2024年11月20日
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)3条に基づき、死刑確定者Bに関する死刑執行上申書の一切及びその添付資料の一切(本件対象文書)の開示を請求したところ、法務大臣から、本件対象文書の存否を答えること自体が法5条1号(個人情報)及び4号(公共の安全等に関する情報)所定の不開示情報の開示と同様の効果を生じるとして、法8条に基づき文書の存否を明らかにしない不開示決定(グローマー拒否)を受けた。控訴人がその取消しを求めて提訴し、原審で棄却されたため控訴するとともに、当審で本件対象文書の開示の義務付けを求める訴えを追加した。 【争点】 1. 本件対象文書が法5条1号の不開示情報に該当するか(存否応答拒否の適法性) 2. 法5条1号ロの「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」に該当するか 3. 当審で追加された開示義務付け請求の適法性 【判旨】 控訴棄却、追加請求に係る訴え却下。裁判所は、原審の判断を基本的に維持し、本件不開示決定は適法であると判断した。死刑執行上申書の存否、すなわちBに対する死刑執行の上申手続があったか否かという情報は、その存否を回答するだけで個人に関する不開示情報が明らかになるため、存否応答拒否は正当であるとした。控訴人が当審で主張した法5条1号ロ(公益上の理由による開示義務)については、本件対象文書の存否を公にすることによりBの遺族らの生命・健康・生活・財産が保護されることにはならないとして退けた。また、当審で追加された開示義務付け請求についても、取消請求に理由がない以上、行政事件訴訟法37条の3第1項2号の訴訟要件を欠き不適法であるとして却下した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。