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金谷和彦

名古屋高等裁判所

民事部 / 第4部 / 判事

判検交流経験30年以上
司法修習

48期

経歴(11件)

2023年4月24日異動

名古屋高等裁判所判事に補する

名古屋簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

山形家庭裁判所判事に補する

山形簡易裁判所判事に補する

2018年3月31日異動

名古屋家庭裁判所岡崎支部勤務を命ずる

名古屋地方裁判所岡崎支部勤務を命ずる

岡崎簡易裁判所判事に補する

2017年4月24日異動

名古屋家庭裁判所判事に補する

名古屋家庭裁判所豊橋支部勤務を命ずる

名古屋地方裁判所豊橋支部勤務を命ずる

豊橋簡易裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

名古屋地方裁判所判事に補する

出典: 官報

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匿名1日前
令和6年11月20日 名古屋高等裁判所民事第4部判決 (令和6年(行コ)第46号 行政文書不開示決定取消請求控訴事件)を出した裁判官。 この判決は、令和8年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 (令和7年(行ツ)第72号 行政文書不開示決定取消請求事件)で破棄されている。 最高裁は、 「本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報を開示することとなるかについて判断をしていない。そして、本件決定が適法であるというためには、この点に係る上告人の主張を排斥することが必要であることは明らかであり、原判決には、理由の不備の違法があるといわざるを得ない。」 と明確に述べている。 要するに、高裁判決は、事件の核心となる論点を判断しないまま結論を出しており、判決はスッカスカで、かなり杜撰。 最終的な結論が正しいか誤りかどうか以前の問題で、「理由の不備の違法がある」、と最高裁にも厳しく指摘されており、裁判官としての適性を疑う。