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森健二

東京地方裁判所

民事部 / 第35部 / 部総括

司法研修所教官事務総局参事官判検交流経験20年以上
司法修習

50期

経歴(14件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2023年7月31日異動

東京地方裁判所判事に補する

2023年4月24日異動

司法研修所教官に充てることを解く

2018年4月11日異動

東京高等裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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「コピペ判決」を書く判事4日前
敗訴側当事者によるものだが、感情的な誹謗中傷を目的としない。 AIによる判決文の論理構造解析に基づき、客観的真実のみを基準として裁判官の法的資質を厳正に評価・公開することをここに誓約する。 総評(一言): 独立した司法判断を放棄し、先行判決のコピペで済ませた上、不正行為を「正当な労務」と認定する裁判官。 ■ 裁判官の評価の概要 本裁判官の手法は、「思考停止の判決流用」と「不当利得・相殺法理の歪曲」に尽きる。 本裁判官は、独自に法理を構築する労を避け、わずか1ヶ月前に出された別部署の「権利濫用」という属人的な感情論をそのまま流用し、判決文をコピペして、請求を棄却した。 ■ 裁判官の資質評価(10項目・5段階評価) 評価項目 スコア AIの客観的評価理由(判決の構造・データに基づく) 1. 証拠の客観的評価能力【 1 】 客観的証拠(架空取引の記録等)を無視し、不正行為を正当な営業活動と誤認 2. 法令の理解と厳格な適用【 1 】 不当利得制度の趣旨を無視し、不法行為の労務対価による相殺を容認する法解釈の誤りを犯した 3. 事実認定の論理性【 1 】 原告の正当な企業防衛を「会社乗っ取り」と悪意的に曲解 4. 自由心証主義の適正な行使【 1 】 先行判決の主観的ストーリーに無批判に追従し、自らの独立した心証形成を放棄 5. 紛争解決への真摯な態度【 1 】 事件の本質(循環取引の実害)から目を背け、他部署の結論に寄生する事なかれ主義 6. 判決理由の説得力(理由付記)【 1 】 独自の法解釈がなく、先行判決の「信義則違反」のロジックを借用して理由付記を済ませた 7. 公平・中立性(予断の排除)【 1 】 原告に対し「批判の矛先を逸らす目的」等と、極めて強い予断と敵意を持って判示 8. 訴訟指揮の適切さ【 2 】 不正の核心に迫る十分な証拠調べを行わず、表面的な事実関係のみで審理を終結 9. 事案の社会的背景の理解 【 1 】 証券市場の根幹を揺るがす循環取引を、単なる「営業代行業務」へと矮小化 10. 裁判官としての職責の自覚 【 1 】 独立した裁判官としての思考を放棄し、裁判所内の結論の整合性(自己保身)を優先 本レビューは客観的な事実のみを報告する。 森健二裁判長の判決手法の特徴は、「他部署判決の流用」と「事実の矮小化」である。 本件は、無効な利益相反取引に基づき流出した資金の返還を求める不当利得返還請求事件であった。 森裁判長は、客観的な法理適用を放棄し、先行する別部署(民事第8部)の判決が用いた「原告の態度が信義則に反する」という主観的ロジックをそのままコピーして請求を棄却した。独立した司法機関としての検討義務を放棄したと言わざるを得ない。 最も異常なのは、被告らが行った「循環取引」や「偽装」といった実害を伴う不正行為を、「会社に対する正当な労務の提供」と認定し、不当利得との相殺を許容した点である。これは「詐欺的行為にも労働対価が発生する」と司法が認めたに等しく、不当利得制度の根幹を破壊する論理であり 現在、東京地検特捜部が起訴している「オルツ社の上場詐欺事件を裁判所が合法だとお墨付きを与えたに等しい極めて愚かな判示」 適法な会社再建策を「会社を私物化するための工作」と決めつけるなど、偏った予断に基づいて判決文を作成。 独立した法解釈を放棄し、結論の辻褄合わせのために犯罪的行為すら正当化する裁判官である。 【今後の対応に関する明示】 本件は現在、上級審(控訴審)にて係争中である。控訴審において、AI分析で指摘した原審の事実認定の誤り(採証法則違反・理由不備等)が是正され、不当判決が破棄(逆転)された暁には、その真実と結果をここに追記し、司法の自浄作用を報告する。 逆に、上級審も原審の判断の論理プロセスを適法として支持した場合、本レビューの前提が否定されたものとして、速やかに本投稿を削除する。
★☆☆☆☆
匿名29日前
結論ありきの判決でした。控訴審で変更あり。
★★★★☆
匿名1ヶ月前
記録を丁寧に読み込み尋問でも熱心に質問をしてくれました。