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全3件の裁判例
アマゾンが仕入先設定の参考価格を機械的に表示しただけと主張したが、自社サイトで販売・表示変更権限を有する以上、景表法上の二重価格表示の責任を負う事業者に該当するとして措置命令を維持した判決
消費税法30条1項1号の「課税仕入れを行った日」は権利確定主義により対価収受権が確定した日を指し、同時履行の売買では引渡日が基準となる。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。