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全5件の裁判例
29回更新・約30年勤務の契約社員に対する雇止めにつき、不更新条項への署名は自由意思によるものといえず、更新の合理的期待を認め雇止めを無効と判断
非常勤嘱託員の公務災害補償につき、使用者たる市自身が実施機関となる条例構造は地公災法25条2項の適用除外を含んでも違法無効とはいえず、独立の認定申出権も認められないとして国家賠償請求を棄却した事例。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。