損害賠償請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 三菱重工業の長崎造船所で就労したと主張する亡A、亡B及び一審原告C(本件労働者ら)は、いずれもじん肺法に基づくじん肺管理区分の管理2と決定された。本件労働者ら又はその相続人である一審原告らは、一審被告(三菱重工業)が換気対策等の安全配慮義務に違反したためにじん肺にり患し精神的苦痛を受けたとして、債務不履行又は不法行為に基づき、一人当たり慰謝料及び弁護士費用合計3080万円の損害賠償を請求した。原審は、亡Aにつき一定程度の健康被害を認め約96万円、一審原告Cにつきじん肺り患を認め1430万円を一部認容し、亡Bの請求は棄却した。双方が控訴した。 【争点】 主たる争点は、本件労働者らがじん肺にり患した事実が認められるかである。具体的には、(1)じん肺管理区分の決定に高度の信用性が認められ、じん肺り患が事実上推定されるか、(2)CT画像所見の証拠としての信用性、(3)画像所見上じん肺に特徴的な所見が相当程度認められるか、(4)粉じんばく露を原因とする健康被害が生じたかが争われた。 【判旨】 控訴審は、原判決を変更し、一審原告らの請求をいずれも棄却した。裁判所は、じん肺管理区分の決定はスクリーニングやサーベイランスを目的とする行政上のものであり、確定診断のための高度に医学的な診断とは異なるとして、管理区分決定によりじん肺り患が事実上推定されるとしても、その信用性は高度とはいえず反証により覆し得るとした。事実認定の方法として、CT画像とX線写真の双方を用い、画像所見・粉じんばく露歴・症状・各種検査結果等を総合的に判断すべきとした上で、亡Aについては石綿肺・溶接工肺いずれの特徴的画像所見も認められず、亡Bについても放射線画像上に粉じんに応じた特徴的所見がなく、一審原告Cについても同様にじん肺り患の事実は認められないと判断した。じん肺り患が認められない以上、粉じんばく露に由来する健康被害も認められないとして、一審原告らの控訴をいずれも棄却し、一審被告の控訴を認容した。