損害賠償等(本訴)、損害賠償(反訴)請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、技能実習生の監理団体である控訴人に雇用されていた被控訴人(キャリア職員)が、時間外労働等に対する未払賃金の支払を求めた事案の差戻し後控訴審である。被控訴人は実習実施者への訪問指導等の事業場外業務に従事しており、控訴人は労働基準法38条の2第1項(事業場外労働のみなし制)の適用を主張した。差戻し前控訴審は、被控訴人が作成する業務日報の正確性が担保されているとして同規定の適用を否定したが、最高裁は業務日報の正確性担保に関する検討が不十分として破棄差戻しとした。 【争点】 主な争点は、被控訴人の事業場外業務について労基法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かである。具体的には、(1)業務日報は被控訴人の自己申告であるところ、実習実施者等への確認による正確性担保の現実的可能性・実効性があるか、(2)控訴人が業務日報に基づき残業手当を支払っていた事実が業務日報全体の正確性担保を意味するか、(3)訪問指導記録が業務日報の正確性を客観的に裏付けるか、が争われた。あわせて固定残業代(相談対応手当)の有効性も争点となった。 【判旨】 福岡高裁は、被控訴人の業務が多岐にわたり自らスケジュールを管理して随時の指示・報告もなかったことから、事業場外の勤務状況を具体的に把握することは容易でなかったと認定した。業務日報は自己申告にすぎず、訪問先が多数で子細な記録保管は期待できないため実習実施者等への確認の実効性は乏しいとし、訪問指導記録も業務日報と多々食い違いがあり正確性の客観的担保にならないと判断した。控訴人が一部の日について業務日報に基づき残業手当を支払っていた事実も、業務日報全体の正確性担保とは評価できないとした。以上から「労働時間を算定し難いとき」に当たると認め、事業場外みなし制を適用した上で未払賃金を22万1825円と算定した。また、相談対応手当については労働条件通知書に割増賃金の趣旨の記載がなく、固定残業代としての主張を退けた。