鈴木清志
東京家庭裁判所
家事部 / 第6部 / 判事
経験20年以上
司法修習
56期
経歴(12件)
2024年3月31日異動
東京家庭裁判所判事に補する
東京簡易裁判所判事に補する
2023年10月25日異動
静岡地方裁判所判事に補する
静岡地方裁判所掛川支部勤務を命ずる
静岡家庭裁判所掛川支部勤務を命ずる
掛川簡易裁判所判事に補する
掛川簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2021年4月22日異動
静岡地方裁判所判事に補する
静岡地方裁判所掛川支部勤務を命ずる
静岡家庭裁判所掛川支部勤務を命ずる
掛川簡易裁判所判事に補する
掛川簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2018年3月31日異動
さいたま家庭裁判所判事に補する
さいたま簡易裁判所判事に補する
2016年4月8日異動
名古屋地方裁判所判事に補する
出典: 官報
口コミ一覧
★★★★★
匿名・13時間前
共同親権を主張すること自体は自由。ただ、無理だと心証開示なされているだけでは。不服があれば最高裁まで争えばいい話。父母が争い続ける高葛藤の中、果たして子の福祉に適うような話合いができるんでしょうかねぇ。どちらが原則なのか例外なのか法務省は決めてないみたいですよ。
★☆☆☆☆
Korosama・15時間前
離婚後共同親権を主張したいと言ったところ、 「法が改正されたと言っても、離婚後共同親権は、夫婦間に対立がない場合に限られるというのが一般的な理解。本件のよう相手側の一方的な態度であったとしても対立が実際にあるような場合には共同親権というのはいかがなものか」 と発言。 この裁判官の言う一般論は家族法改正前で、改正後2年も経過して施行されたのだから、現在の一般論は新法の民法817の12 その2互いの人格尊重親の責務 となる事すら理解してない様です。 もし理解しているのであれば、相手側の一方的な態度は、明らかに新法違反と言えるはずですから。 参考に 不適切な裁判官は忌避出来るのが裁判所のルールです。