前田芳人
東京地方裁判所
民事部 / 第33部 / 判事
判検交流
経歴(6件)
2020年3月31日異動
金沢地方裁判所判事に補する
金沢地方裁判所小松支部勤務を命ずる
金沢家庭裁判所小松支部勤務を命ずる
小松簡易裁判所判事に補する
小松簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する
2019年9月23日異動
東京地方裁判所判事に補する
2018年3月31日異動
東京地方裁判所判事補に補する
2012年9月20日異動
土浦簡易裁判所判事に補する
2012年5月11日異動
水戸家庭裁判所判事補に補する
水戸家庭裁判所土浦支部勤務を命ずる
水戸地方裁判所土浦支部勤務を命ずる
出典: 官報
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・5日前
前田芳人裁判官の悪事について知ってる人はここに書き込みをした後、最高裁まで手紙を送って知らせてください。
★☆☆☆☆
匿名・10日前
東京簡裁から地裁に不当・違法に移送、文書提出命令申立(賃金台帳)不当・違法却下、証人尋問申立手続きすらしていないのになぜか次回期日で被告側の証人尋問をやるとアホなことを言ってきて、結局やらなかった。口頭弁論調書には
「被告代理人 〇☓
令和8年1月 21 日 午後2時 00 分
1 第四回準備書面提出求
2 「求釈明」と題する書面
(令和 7 年 6 月 17 日付け)提出求
3 第五準備書面提出求
4 第六準備書面提出求
1 弁護士申請(3)回結果
2 人証申請はしない、とのこと。」
と唐突に記載されていた。
この調書は原告が謄写により取得した公式記録である。
(2)証人尋問申立書の不存在
被告から証人尋問申立書は本件において一度も提出されていない。口頭での申立ての記録も存在しない。証人尋問をしたいとの申出の記録も
存在しない。
(3)前回期日における口頭通告
令和 7 年 6 月 18 日期日において裁判官から原告に対し口頭にて「次回期日で被告側証人尋問を実施する質問に答えよ」との通告がなされた。
しかしこの通告は口頭弁論調書に記録されていない。
(4)原告の意見書の提出と不ファイリング
原告は上記口頭通告を受けあらかじめ意見書を作成し書面として持参提出した。しかし当該意見書は現在確認できる訴訟記録上に見当たらな
い。
(5)意見書提出の機会が正式に与えられなかったこと
原告は証人尋問申立書の提示を受けていない。意見書提出の機会を正式に与えられていない。書面での告知もなかった。口頭のみで突然「証 人尋問を行う」と宣告されたものである。
2 手続的疑義の分析
(1)「人証申請はしない」という記載の不自然さ
求釈明は口頭却下でしかも口頭弁論調書には記録しない。
忌避申立は不当・違法に却下
★☆☆☆☆
匿名・21日前
ズバリ★1つでしょう。
社会福祉法人の言語聴覚士の人が解雇、地位確認訴訟係争中に他社に本採用、給与が少し多かったから1年分のみバックペイ認めたとの判決。
言語聴覚士の給与って安いんだが。
バイト、派遣社員で生計たてるのもきついぞ。
裁判いつ、終わるかわからないんだから。
解雇理由がなく、労働者の責めに帰すべき事由がないなら6割じゃなかったのか?
慰謝料はないのか?
この裁判官もヒラメだ。